○甲良町建設工事等契約審査会規程
平成23年2月18日
訓令第14号
甲良町建設工事契約審査会規程(昭和42年訓令第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、町が発注する建設工事及びこれに関連する調査、測量又は設計等の業務(以下「建設工事等」という。)及びその他の契約の適正な締結とその円滑な執行を図ることを目的とする。
(審査会の設置)
第2条 前条の目的を達するため、建設工事等契約審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第3条 審査会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 競争入札参加者の参加資格又は格付の設定のための審査を行うこと。
(2) 契約事項等に違反した関係業者の処分に関する審査を行うこと。
(3) その他会長が必要と認める事項を審査し、又は調査すること。
(組織)
第4条 審査会の委員は、6名以内で町長が委嘱する。
(会長)
第5条 審査会に会長を置き、副町長をもって充てる。
2 会長は、審査会の議長となり、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、企画監理課長がその職務を代理する。
(招集)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、その都度会議を招集することができる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、緊急を要するため会議を招集するいとまがないと判断したとき、又は会議に付する必要がないと認める事案については、書面により審議に代えることができる。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、企画監理課において処理する。
附則
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第14号)
この規程は、平成25年5月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第8号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第15号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年訓令第16号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の甲良町建設工事等契約審査会規程は令和3年4月1日から適用する。