○甲良町グループハウス利用支援事業実施要綱

平成23年3月4日

訓令第23号

(目的)

第1条 この要綱は、甲良町グループハウス(以下「グループハウス」という。)の入居者の孤独感を解消し自立した生活維持を支援するため、入居者と地域の住民や甲良町を訪れる者等との交流を積極的に図れるようグループハウスの利用について必要な事項を定めるものとする。

(実施の基本)

第2条 町長は、グループハウスの設置趣旨を損なうことなくグループハウスを有効活用し実施するものとする。

(内容)

第3条 活用の内容は、次のとおりとし、利用する者(以下「利用者」という。)は、入居者の参加に工夫をし、交流を図るものとする。

(1) 地域の交流の場的利用・ボランティア活動・サークル活動

(2) 町内の学校行事や活動・事業

(3) 甲良町との交流を深めるために甲良町を訪れる者のスポーツや文化的活動・事業

(4) その他町長が特に認める活動・事業

2 前項の利用は、グループハウスの交流スペース及び空き部屋を有効活用し、入居者の生活の支障にならないよう実施する。

3 利用できる時間は、午前9時から午後5時までとする。

4 町長が特に認め、入居者の生活に支障がない範囲であれば宿泊利用ができるものとし、この場合の利用人数はおおむね20人までとする。

5 係員は、常駐しないため利用者は町長の指示を厳守し、一切の責任を負うものとする。

(利用者)

第4条 本事業においてグループハウスを活用できる利用者は、公の福祉に資すると認められる前条の内容の活動を行う者とする。

2 政治・宗教・営利活動等、公の場の活用に相応しくないと町長が認める場合は利用できない。

(利用の手続)

第5条 第3条の利用をしようとする利用者は、甲良町グループハウス利用支援事業申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 初回利用時に年間の活用計画を提出する等、町長が特に認める場合には2回目以降の利用について書面による申請を省略できるものとする。ただし、この場合であっても利用の都度承認を得なければならない。

(利用の承認)

第6条 町長は、前条の申請があった場合、甲良町グループハウス利用支援事業承認通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(利用者負担金)

第7条 利用者は、光熱水費等相当額として、1時間当たり180円の利用料を負担する。

2 第3条第1項第1号及び第2号に定める利用は、利用料を免除する。

3 町長が認めた福祉の措置的利用は、利用料を免除することができる。

この要綱は、平成23年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

画像

画像

甲良町グループハウス利用支援事業実施要綱

平成23年3月4日 訓令第23号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成23年3月4日 訓令第23号
令和5年2月17日 訓令第6号