○甲良町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成23年3月8日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する契約(以下「長期継続契約」という。)のうち、政令第167条の17の規定に基づき条例で定める契約は、次のとおりとする。

(1) 電子計算機処理に係るプログラムの保守管理その他のシステム運用に関する役務の提供を受ける契約

(2) 機器又は車両の賃貸借に係る契約

(3) 清掃、警備その他庁舎等(これらに付随する機械設備等を含む。)の保守管理に関する役務の提供を受ける契約

(4) 前3号に掲げる契約以外の契約で、長期継続契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすものとして町長が特に認めたもの

(契約の期間)

第3条 前条第1号及び第2号に掲げる契約にあっては、5年以内、同条第3号及び第4号に掲げる契約にあっては、3年以内とする。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

甲良町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成23年3月8日 条例第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成23年3月8日 条例第2号