○甲良町木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱

平成15年12月12日

訓令第19号

(目的)

第1条 この要綱は、木造住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、耐震診断員を派遣して甲良町の区域内の木造住宅の耐震診断を実施する事業(以下「耐震診断員派遣事業」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 滋賀県木造住宅耐震診断員(以下「耐震診断員」という。)とは、滋賀県が主催する滋賀県木造住宅耐震診断員養成講習会を受講し、及び修了し、滋賀県木造住宅耐震診断員登録名簿に登録された者をいう。

(2) 耐震診断とは、別に定める滋賀県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて耐震診断員が実施する無料簡易耐震診断をいう。

(事業対象建築物)

第3条 耐震診断員派遣事業の対象となる住宅は、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの

(2) 延べ面積の過半の部分が住宅の用に供されているもの

(3) 階数が2階以下かつ延べ面積300平方メートル以下のもの

(4) 木造軸組工法のもとで、枠組壁工法、丸太組工法の住宅ではないもの

(5) 大臣等の特別な認定を得た工法による住宅ではないもの。ただし、国、地方公共団体その他公的機関が所有するものを除く。

(事業対象者)

第4条 事業の対象者は、前条の規定に該当する建築物の所有者とする。

(事業内容)

第5条 甲良町長は、本要綱に基づき甲良町内の対象建築物について耐震診断を希望する者に対し、予算の範囲内において、関係団体等への委託により耐震診断員を派遣して耐震診断を実施し、その経費について無料化を図ることにより助成する。

2 助成額は、別表のとおりとする。

(実施申込書及び診断決定通知書)

第6条 前条による耐震診断を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事前に耐震診断実施申込書(以下「実施申込書」という。様式第1号)を甲良町長に提出しなければならない。

2 甲良町長は前項の実施申込書が本要綱に適合していると認めた場合には、速やかに耐震診断決定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(実施申込書の変更等)

第7条 申請者は、前条の規定による実施申込書の内容を変更又は中止しようとするときは、耐震診断実施申込書変更・中止届出書(様式第3号)を甲良町長に提出しなければならない。

(診断決定の取消し)

第8条 甲良町長は、申請者が虚偽その他不正な手段により診断決定を受けた場合は、診断決定を取り消すことができる。

(その他必要事項)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、甲良町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年11月20日から適用する。

(平成28年訓令第30号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。

(平成30年訓令第5号)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第5号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第14号)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

助成対象経費

助成率

耐震診断員による木造住宅の耐震診断のための経費で1棟当たり52,000円を上限とし、申込み1件当たり1棟までとする。

助成対象経費の10/10以内

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甲良町木造住宅耐震診断員派遣事業実施要綱

平成15年12月12日 訓令第19号

(令和4年4月1日施行)