○甲良町登録文化財取扱いに関する規則
平成22年5月1日
教委規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲良町文化財保護条例(昭和39年条例第38号。以下「条例」という。)第1条の趣旨を達成するため、条例第14条の規定に基づき、甲良町にとって重要な文化財を甲良町登録文化財(以下「登録文化財」という。)とし、その保存及び活用について必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資する。
(登録)
第2条 甲良町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、町の区域内に所在する文化財のうち、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)及び滋賀県文化財保護条例(昭和31年滋賀県条例第57号。以下「県条例」という。)及び条例の規定による指定を受けた文化財以外で、重要な文化財を登録し、登録文化財とすることができる。
2 無形文化財及び民俗文化財のうちの無形文化財を登録文化財として登録するに当たっては、当該無形文化財及び民俗文化財のうちの無形文化財の保持者(以下「保持者」という。)を認定しなければならない。
3 第1項の規定による登録をしようとするときは、あらかじめ、その所有者及び権原に基づく占有者又は保持者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。
5 第1項の規定による登録をしたときは、教育委員会はその旨を告示するとともに、有形文化財及び民俗文化財のうちの有形文化財及び記念物の所有者に登録書を、無形文化財及び民俗文化財のうちの無形文化財の保持者に認定書を交付しなければならない。
(解除)
第3条 教育委員会は、登録文化財が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を解除することができる。
(1) 登録文化財が滅失したとき。
(2) 登録文化財が価値を失ったとき。
(3) 登録文化財が法及び県条例及び条例による指定を受けたとき。
(4) 登録文化財が町の区域外へ移されたとき。
(5) その他教育委員会において必要と認める理由があるとき。
3 第1項の規定により登録を解除したときは、教育委員会はその旨を告示するとともに、登録書又は認定書の還付を受けなければならない。
4 保持者が死亡したときは、保持者の認定は解除されるものとし、保持者の全てが死亡したときは、登録を解除されるものとする。この場合には、告示しなければならない。
(管理)
第4条 登録文化財の所有者又は保持者は、条例及び本規則及び教育委員会の指示に従い、登録文化財の管理をしなければならない。
2 登録文化財の所有者は、特別の事情があるときは専ら自己に代わって当該登録文化財の管理の責めに任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。
3 登録文化財の所有者がいない場合又は判明しない場合は、教育委員会は適当な団体(以下「管理団体」という。)を指定して必要な管理をさせることができる。
(標識等の設置)
第5条 教育委員会又は所有者等は、登録文化財の管理及び顕彰に必要な標識、説明板、境界標その他の施設を設置するものとする。
(届出)
第6条 登録文化財の所有者等又は管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに教育委員会にその旨を届け出なければならない。
(1) 登録文化財が滅失したとき。
(2) 登録文化財の所在が変わったとき。
(3) 登録文化財の所有者等又は管理責任者が変わったとき。
(4) 登録文化財の所有者等、保持者又は管理責任者の氏名、住所が変わった。
(報告及び調査)
第7条 教育委員会は、必要があると認めたときは、所有者等若しくは管理責任者に対し、登録文化財の管理等の状況について報告を求め、又は調査することができる。
(登録文化財調査委員の設置)
第8条 登録文化財候補を選定したり調査したりするため、条例第11条第2項の「甲良町文化財臨時専門委員」を「甲良町登録文化財調査委員(以下「調査委員」という。)」と読み替え、調査委員15名以内を置くことができる。
2 前項の調査委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。
3 文化財専門委員は、調査委員と共に登録文化財の選定・調査に当たり、また調査委員の調査結果を整理し意見具申等の参考にするものとする。
附則
この規則は、平成22年5月1日から施行する。