○甲良町新型インフルエンザ対策会議設置要綱

平成22年2月26日

訓令第8号

(設置)

第1条 甲良町における新型インフルエンザの集団発生防止及び二次感染に係る緊急対策の実施について協議し決定するため、甲良町新型インフルエンザ対策会議(以下「対策会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 対策会議は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 新型インフルエンザの集団発生及び二次感染防止についての緊急対策の決定に関すること。

(2) 新型インフルエンザに関する情報の収集に関すること。

(3) 関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 新型インフルエンザの予防啓発に関すること。

(組織)

第3条 対策会議は、町長及び別表に掲げる者をもって構成する。

2 対策会議の委員長は、町長をもって充てる。

(会議)

第4条 対策会議の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、所掌事務を総括する。

(事務局)

第5条 対策会議の事務を処理するため、総務課に事務局を置く。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成22年2月1日から適用する。

(平成22年訓令第23号)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第14号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

委員長

町長

副委員長

副町長 教育長

委員

議会事務局長 教育次長 会計管理者

総務課長 企画監理課長 税務課長 住民人権課長

保健福祉課長 産業課長 建設水道課長

学校教育課長 社会教育課長 図書館長

長寺地域総合センター館長 呉竹地域総合センター館長

消防団長

甲良町新型インフルエンザ対策会議設置要綱

平成22年2月26日 訓令第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成22年2月26日 訓令第8号
平成22年3月30日 訓令第23号
令和3年4月1日 訓令第14号