○甲良町障害者自立支援対策移行時運営安定化事業費助成金交付要綱

平成22年1月29日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 町長は、甲良町障害者自立支援対策移行時運営安定化事業実施要綱(平成22年訓令第2号。以下「実施要綱」という。)に基づく事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、その交付に関しては、甲良町補助金等交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるものとする。

(交付対象)

第2条 この助成金の交付対象は、実施要綱第4条に規定する事業者のうち、町が事前に認定したものとする。

(助成金の額)

第3条 この助成金の額は、別表の第1欄に定める区分ごとに第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第4欄に定める助成率を乗じて得た額とする。

(助成金認定申請)

第4条 この助成金の交付を受けようとする者は、町長が別に定める日までに、甲良町障害者自立支援対策移行時運営安定化事業費助成金認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成金認定決定通知)

第5条 町長は、前条の申請が適当であると認めたときは、甲良町障害者自立支援対策移行時運営安定化事業費助成金認定決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第6条 前条の助成金認定決定通知を受けた者は、甲良町障害者自立支援対策移行時運営安定化事業費助成金交付請求書(様式第3号)を別に定める日までに町長に提出するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の請求書の内容を審査の上、速やかに助成金を交付するものとする。

2 前条の規定にかかわらず、滋賀県国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)を通じてこの助成金の交付に係る請求があった場合は、町長はその請求内容を審査の上、連合会を通じて助成金を交付できるものとする。

(その他)

第8条 この要綱に定めるほか、甲良町障害者自立支援対策移行時運営安定化事業費助成金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年度助成金から施行する。

別表(第3条関係)

1 区分

2 基準額

3 対象経費

4 助成率

1 特定旧法指定施設が新体系に移行した場合

(1) 新体系移行後において9割保障の適用がない場合

ア 平成21年4月以前に新体系へ移行した場合については以下の算式に基づいて助成額を算出

((補正した給付単位数①-新体系移行後の各月給付単位数③)/新体系移行後の実利用延べ日数④)×1単位の単価⑤

イ 平成21年5月以降に新体系へ移行した場合については以下の算式に基づいて助成額を算出

((新体系移行前月の給付単位数②-新体系移行後の各月給付単位数③)/新体系移行後の実利用延べ日数④)×1単位の単価⑤

①補正した給付単位数

新体系移行前月の利用者数で平成21年4月報酬改定後の特定旧法指定施設に係る報酬単価を用いて算出した給付単位数(保障単位数補正算定シートで算出した保障単位数)

②新体系移行前月の給付単位数

新体系移行前月における当該事業所の全利用者に係る介護給付費・訓練等給付費等明細書中「給付単位数」の合計額

③新体系移行後の各月給付単位数

新体系移行後の各月の当該事業所の全利用者に係る介護給付費・訓練等給付費等明細書中「給付単位数」の合計額

④新体系移行後の実利用延べ日数

新体系移行後における1月間の利用者の利用日数の合計数

⑤1単位の単価

厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)(介護給付費・訓練等給付費等明細書中「単位数単価」)

(2) 新体系移行後において9割保障の適用がある場合

ア 平成21年4月以前に新体系へ移行した場合については以下の算式に基づいて助成額を算出

((補正した給付単位数①-9割保障を算定する際の保障単位数③)/新体系移行後の実利用延べ日数④)×1単位の単価⑤

イ 平成21年5月以降に新体系へ移行した場合については以下の算式に基づいて助成額を算出

((新体系移行前月の給付単位数②-新9割保障を算定する際の保障単位数③)/新体系移行後の実利用延べ日数④)×1単位の単価⑤

①補正した給付単位数

新体系移行前月の利用者数で平成21年4月報酬改定後の特定旧法指定施設に係る報酬単価を用いて算出した給付単位数(別途送付する保障単位数補正算定シートで算出した保障単位数)

②新体系移行前月の給付単位数

新体系移行前月における当該事業所の全利用者に係る介護給付費・訓練等給付費等明細書中「給付単位数」の合計額

③9割保障を算定する際の保障単位数

事業運営安定化事業の「旧体系における激変緩和措置(90%保障)の助成をうけていない場合」に算出する旧体系における保障単位数のこと。

9割保障を算定する際の保障単位数=助成算定基準単位数+加算給付単位数

助成算定基準単位数={(「平成18年3月の実利用者数×30.4or22日×90%」×「改定前の区分A単位」)(「新体系移行前月の実利用延べ日数」×「新体系移行前月の区分A単位」)}×0.9(給付率)+「新体系移行前月の基本報酬単位数(各種加算を除いたもの)

加算給付単位数=新体系移行前月における1月間の加算給付単位数

④新体系移行後の実利用延べ日数

新体系移行後における1月間の利用者の利用日数の合計数

⑤1単位の単価

厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)(介護給付費・訓練等給付費等明細書中「単位数単価」)

当該施設の事業運営に必要な次の経費

報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費等

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2 精神障害者社会復帰施設等が新体系へ移行した場合

(1) 新体系移行後において9割保障の適用がない場合

((新体系移行前年度の国庫補助基準額(月額)①の水準-新体系移行後の各月給付単位数②)/新体系実利用延べ日数④)×1単位の単価⑤

(2) 新体系移行後において9割保障の適用がある場合

((新体系移行前年度の国庫補助基準額(月額)①の水準-9割保障を算定する際の保障単位数③)/新体系実利用延べ日数④)×1単位の単価⑤

①新体系移行前年度の国庫補助基準額(月額)の水準(事例)

・国庫補助基準額(又は交付決定額)が年額の場合:新体系移行前年度の国庫補助基準額÷12月÷10円

・国庫補助基準額(又は交付決定額)が月額の場合:新体系移行前年度の国庫補助基準額÷10円

②新体系移行後の各月給付単位数

新体系移行後の各月の当該事業所の全利用者に係る介護給付費・訓練等給付費等明細書中「給付単位数」の合計額

③9割保障を算定する際の保障単位数(事例)

・国庫補助基準額(又は交付決定額)が年額の場合:新体系移行前年度の国庫補助基準額÷12月÷10円×90%

・国庫補助基準額(又は交付決定額)が月額の場合:新体系移行前年度の国庫補助基準額÷10円×90%

④新体系実利用延べ日数

新体系移行後における1月間の利用者の利用日数の合計数

⑤1単位の単価

厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)(介護給付費・訓練等給付費等明細書中「単位数単価」)

当該施設の事業運営に必要な次の経費

報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費等

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甲良町障害者自立支援対策移行時運営安定化事業費助成金交付要綱

平成22年1月29日 訓令第3号

(平成22年1月29日施行)