○甲良町国民健康保険出産育児一時金規則

平成20年12月26日

規則第21号

甲良町国民健康保険条例(昭和34年条例第4号)第8条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(令和3年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

甲良町国民健康保険出産育児一時金規則

平成20年12月26日 規則第21号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成20年12月26日 規則第21号
令和3年5月14日 規則第10号
令和3年12月17日 規則第35号