○甲良町軽自動車税減免要綱
平成21年2月25日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、甲良町税条例(昭和30年条例第23号。以下「条例」という。)第89条及び第90条に規定する軽自動車税の減免の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する社会福祉事業を行う者(法人に限る。)が所有する軽自動車等で、直接その本来の事業の用に供するもの
(2) 社会福祉法人である社会福祉協議会が所有する軽自動車等で、援護又は更生を要する者の援助の用に供するもの
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が公益のため直接専用すると認めたもの
(身体障害者等に対する減免)
第3条 条例第90条第1項第1号に規定する町長が必要と認めるものは、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 条例第90条第1項第1号に規定する身体障害者等が所有する軽自動車等で、主に当該身体障害者等が運転するもの
(2) 身体障害者等が所有する軽自動車等(身体障害者で年齢が満18歳未満の者、療育手帳の交付を受けている者又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者にあっては、その者と生計を一にする者が所有する軽自動車等を含む。)で、主に当該身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等と生計を一にする者が運転するもの
(3) 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等が所有する軽自動車等で、主に当該身体障害者等の通学、通院、通所若しくは生業のために当該身体障害者等を常時介護する者が運転するもの
(身体障害者等の範囲)
第4条 前条各号に規定する身体障害者等は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害のうち、別表第1に掲げる障害の区分に応じた障害の級を有する者
(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている者で、恩給法(大正12年法律第48号)別表の第1号表の2又は同表の第1号表の3に定める重度障害の程度又は障害の程度のうち、別表第2に掲げる障害の区分に応じた障害を有する者
(3) 療育手帳の交付を受けている者で、療育手帳制度の実施について(昭和48年9月27日児発第725号厚生省児童家庭局長通知)第三1(1)に定める重度の障害を有する者(療育手帳に「A」判定の表示がある者)
(4) 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者で、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の障害を有する者
附則
1 この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
2 この要綱の制定前に既に行われた減免は、この要綱の相当規定によって行われたものとみなす。
附則(平成22年訓令第33号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
別表第1(第4条関係)
| 障害の区分 | 第3条第1号に該当する場合の障害の級別 | ||
| 視覚障害 | 1級から4級までの各級 | 1級から4級までの各級 | |
| 聴覚障害 | 2級及び3級 | 2級及び3級 | |
| 平衡機能障害 | 3級 | 3級 | |
| 音声機能障害 | 3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | 
 | |
| 上肢不自由 | 1級及び2級 | 1級及び2級 | |
| 下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
| 体幹不自由 | 1級から3級までの各級及び5級 | 1級から3級までの各級 | |
| 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 | 1級及び2級 | 
| 移動機能 | 1級から6級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
| 心臓機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
| 呼吸器機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
| 腎臓機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
| ぼうこう又は直腸機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
| 小腸機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 | |
| ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
| 肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 | 1級から3級までの各級 | |
別表第2(第4条関係)
| 障害の区分 | 第3条第1号に該当する場合の障害の級別 | |
| 視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 
| 聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 
| 平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 
| 音声機能障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。) | 
 | 
| 上肢不自由 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 
| 下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 
| 体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 | 特別項症から第4項症までの各項症 | 
| 心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 
| 呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 
| 腎臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 
| ぼうこう又は直腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 
| 小腸機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 
| 肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 | 特別項症から第3項症までの各項症 |