○甲良町税条例第34条の7第1項第3号に規定する寄附金について定める規則
平成21年3月23日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲良町税条例(昭和30年条例第23号)第34条の7第1項第3号の規定に基づき、寄附金税額控除の対象となる寄附金の範囲について定めるものとする。
寄附金の区分 | 控除対象寄附金 |
所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号の規定に基づき財務大臣が指定した寄附金 | 指定なし |
所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第1号に規定する独立行政法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。) | 指定なし |
所得税法施行令第217条第1号の2に規定する地方独立行政法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。) | 指定なし |
所得税法施行令第217条第2号に規定する法人(第2号に掲げるものを除く。)に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。) | 指定なし |
所得税法施行令第217条第3号に規定する公益社団法人及び公益財団法人(所得税法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第155号)附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の所得税法施行令第217条第1項第2号及び第3号に規定する民法法人を含む。)に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。) | 財団法人滋賀県緑化推進会に対する寄附金 財団法人おりづる会に対する寄附金 社団法人滋賀県シルバー人材センター連合会に対する寄附金 |
所得税法施行令第217条第4号に規定する学校法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。) | 主たる事務所を有する学校法人に対する寄附金で、愛知郡及び犬上郡内に限る。 |
所得税法施行令第217条第5号に規定する社会福祉法人に対する寄附金(法第314条の7第1項第2号に掲げるものを除く。当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。) | 主たる事務所を有する社会福祉法人に対する寄附金で、彦根市、愛知郡(旧愛知郡を含む。)及び犬上郡内に限る。 |
所得税法施行令第217条第6号に規定する更生保護法人に対する寄附金(当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。) | 滋賀県更生保護事業協会に対する寄附金 |
所得税法第78条第3項に規定する特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭 | 指定なし |
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3に規定する認定特定非営利活動法人が行う特定非営利活動促進法(平成10年規則第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する寄附金(その寄附をした者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。) | 指定なし |
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条に定める控除対象寄附金は、町民税の納税義務者が平成20年1月1日以降に支出する寄附金を対象とし、平成21年度以後の年度分の個人の町民税について適用する。
附則(平成23年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。