○甲良町建設コンサルタント業務等簡易公募型指名競争入札実施要領

平成20年9月1日

訓令第42号

(目的)

第1条 この要領は、甲良町が発注する建設工事に係る調査、測量及びコンサルタント等の委託業務のうち、指名による競争入札において、公正な指名及び優れた品質の確保等を図るため、事前に技術資料等を公募し、募集に応じた者の中から指名業者を選定して行う競争入札(以下「簡易公募型指名競争入札」という。)の実施に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)甲良町財務規則(平成8年規則第18号。以下「財務規則」という。)等別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象業務)

第2条 簡易公募型指名競争入札方式を実施する業務(以下「対象委託業務」という。)は、当該業務の内容から、業務実績、配置予定技術者の資格・経験等を求めたうえ上で指名する必要があると契約担当者(財務規則第2条第7号に規定する者をいう。以下同じ。)が認める業務に適用する。

(指名を希望することができる者の要件等)

第3条 指名を希望することができる者は、甲良町建設工事に係る調査・測量・コンサルタント等入札参加資格者名簿に登録されている者で、入札公募案内の日から開札の時までの間、次に掲げる要件(以下「入札参加資格」という。)を満たしていなければならないものとする。

(1) 対象業務に共通する要件

 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当していない者であること。

 滋賀県の指名停止を受けていないこと。

 会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき手続開始の申立てがなされている者(手続開始決定後、資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。

 他の入札参加者との関係に関する要件を満たしている者であること。

(2) 契約担当者が対象業務に応じて選択し詳細を決定する要件

 該当業務に応じた登録又は許可を受けている者であること。

 対象委託業務と同種又は類似の業務実績に関する要件を満たしている者であること。

 配置予定の技術者が、必要な資格に関する要件を満たしている者であること。

 配置予定の技術者が、必要な同種又は類似の業務実績に関する要件を満たしている者であること。

 事業者の所在地に関する要件を満たしている者であること。

 その他契約担当者が特に必要と認める要件を満たしている者であること。

2 契約担当者は、前項に規定する要件の設定に当たっては、要件に適合すると推定される者が原則として5者以上となるような要件の設定に努めるものとする。また、入札参加資格要件の決定に当たっては、甲良町建設工事契約審査会の議を経るものとする。

(技術資料等公募に係る公示)

第4条 契約担当者は、「コンサルタント業務等簡易公募型指名競争入札公募案内(例)(参考例第1号)を参考に、対象委託業務の概要、指名を希望することができる者の要件、技術資料の作成・提出方法等を記載した公募案内を作成し、掲示、甲良町ホームページに掲載。その他適切な方法により公募案内を行うこととする。

(申込の方法等)

第5条 指名を希望する者は、「建設コンサルタント業務等簡易公募型指名競争入札参加申請書」(様式第1号)に、技術資料(様式第2号から様式第5号まで)を添付して、指定された期日、場所に提出しなければならない。ただし、様式第2号から第5号までについては第3条第1項第2号に応じて内容等に変更が生ずるものとする。

2 提出された資料は、この入札の資格審査以外の目的に使用してはならない。

3 提出された資料は、返却しない。

(資格の確認及び技術資料の審査・指名業者の選定)

第6条 契約担当者は、指名を希望する者の資格の有無を確認するため、技術資料の内容を甲良町建設工事契約審査会に諮り、「技術審査基準(例)(参考例第2号)に倣い審査の上、指名業者を選定するものとする。

(指名及び非指名通知)

第7条 契約担当者は、甲良町建設工事契約審査会で選定された者について指名通知をするとともに、選定されなかった者については、非指名の理由を付した「非指名通知書」(様式第6号)を送付する。

2 前項の非指名通知を受けた者は、通知を行った日の翌日から起算して5日(甲良町の休日を定める条例(平成元年条例第20号)第1条に規定する町の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、書面で町長に対し非指名理由について説明を求めることができるものとする。

3 町長は、指名されなかった者から非指名の理由について説明を求められた場合は書面により説明を求めることができる最終日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内に回答するものとする。

(入札までの手続)

第8条 入札に至るまでの手続は、「建設コンサルタント業務等簡易公募型指名競争入札方式の実施手引(例)(参考例第3号)を標準とする。

(指名希望者が少ないときの措置)

第9条 契約担当者は、甲良町建設工事契約審査会で選定された者が2者以下で、入札における競争性が確保されないと認められるときは、簡易公募型指名競争入札を取りやめ、指名競争入札にすることができる。

2 前項により指名競争入札にする場合は、甲良町建設工事契約審査会を経て選定された者は、原則として指名するものとする。

この要領は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

甲良町建設コンサルタント業務等簡易公募型指名競争入札実施要領

平成20年9月1日 訓令第42号

(令和5年3月1日施行)