○甲良町カラス、ドバト、スズメ、サル、シカ及びイノシシ捕獲等の実施に関する取扱要領

平成20年12月1日

訓令第44号

(目的)

第1条 この要領は、滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成18年滋賀県条例第71号)の規定により市町村が処理することと定められた有害鳥獣と認められるカラス、ドバト、スズメ、サル、シカ及びイノシシの捕獲等の実施に関し、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行令(平成14年政令第391号)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)、滋賀県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年滋賀県規則第59号)及び滋賀県鳥獣等捕獲実施要領に定めるもののほか、必要な事項を定めるとともに、その適正な実施を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要領の定義については、法によるものとする。

(被害の予察と捕獲等計画)

第3条 町長は、各字区長及び各字農業組合長(以下「代表者」という。)と共に過去の被害実態を考慮して、常に農林水産業等に対する鳥獣被害の発生予察(様式第1号)を行うものとする。

2 町長は、広域的かつ効果的な捕獲等を適正に行うため、年度当初において地域狩猟者団体の長と協議の上、有害鳥獣捕獲等の基本計画(様式第2号)を樹立するものとする。

3 捕獲等の実施に当たっては、必ずしも捕獲のみによるものでなく、追い払い(駆逐)の方法をまず考慮するものとする。

4 町長又は代表者の長(以下「代表者の長等」という。)は、基本計画に基づきカラス、ドバト、スズメ、サル、シカ及びイノシシを捕獲等する必要があると認めたときは、地域狩猟団体の長に有害鳥獣捕獲等実施計画書(様式第3号)を示し、必要かつ適切な捕獲等従事者の選定及び実施方法等の細部について協議をし、地域狩猟者団体の長に協力を求めるものとする。

5 捕獲等従事者は、原則として捕獲等実施箇所を管轄する地域狩猟者団体に所属する者とし、捕獲効率の向上を図る観点から、被害等の発生地域の地理及び鳥獣の生息状況を把握しているものが含まれているものとする。ただし、その数は必要量最小限度とする。

6 鳥獣(カラス、ドバト、スズメ、サル、シカ及びイノシシ)の種類は、現地の実情等を考慮して決定するものとする。ただし、捕獲数は、被害等の防止の目的を達成するために必要な最小限の羽(頭)数とする。

7 捕獲等期間は、原則として被害が生じている時期のうち、最も効果的に駆除が実施できる時期における必要かつ適切な期間とする。ただし、被害等の発生が予察される場合や滋賀県鳥獣保護事業計画の中で設定されている場合等、特別な事由が認められる場合は、この限りでない。

8 猟法は、従来の捕獲等実績を考慮し、最も効果的な方法によるものとする。

9 捕獲等を実施する区域は、必要最小限度とし、原則として地域狩猟団体の管轄する区域とする。ただし、被害の状況及び現地の実情により2以上の市町が管轄する区域において一斉駆除又は共同駆除が効果的な場合は、双方で十分な連絡調整を行うものとする。

(鳥獣捕獲許可)

第4条 法第9条第1項の規定による有害鳥獣(カラス、ドバト、スズメ、サル、シカ及びイノシシに限る。)の捕獲等許可を受けようとする者は、鳥獣捕獲等許可申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の許可に際し現地調査を行い有害鳥獣捕獲等申請に係る調査書(様式第5号)を適当と認めた場合には、許可証(様式第6号)及び従事者証(様式第7号)を交付する。また、許可証及び鳥獣捕獲等従事者名簿の写しを県地域振興局長、所轄警察署長及び鳥獣保護員に送付しなければならない。

(実施に当たっての留意事項)

第5条 捕獲等に伴う危害の発生防止を図るため、代表者の長等は、捕獲等の実施にあって事前に関係地域住民等への連絡、実施区域の掲示及び予告等を行うなど、万全の措置を講じなければならない。

2 捕獲等に伴う危害防止のため、単身による従事は避け共同駆除を行うものとする。この場合、代表者の長等は、従事者を統率し関係当局と緊密な連絡をとりながら被害状況、危害の発生防止対策及び駆除状況を把握し、駆除の指揮に万全の措置を講じるものとする。

3 捕獲等に従事する者は、許可証又は従事者証を携帯するとともに、町が貸与する有害鳥獣駆除従事者の腕章を必ず着用しなければならない。

4 町の係員は、随時現場の指揮監督を行うものとする。

5 代表者の長等は、捕獲物が学術研究に利用できる場合は、努めてこれを利用するように考慮するものとする。また、鳥獣保護の適正な推進を図る上で必要な資料を得る必要があるときは、捕獲鳥獣の種ごとに性別、年齢、体長、体重等を記録し、町長へ報告するものとする。

(許可証等の返納及び捕獲報告)

第6条 従事者は、従事者証有効期間が満了したときは従事者証に捕獲報告を記載し、腕章を添えて遅滞なく、指示を受けた代表者の長等に返納しなければならない。

2 法第9条第7項の許可証の交付を受けた代表者の長等は、許可期間満了後遅滞なく鳥獣捕獲等従事者台帳(様式第8号)を整理し、町長に報告するとともに許可証及び従事者証並びに腕章を町長に返納しなければならない。

この要領は、平成20年12月1日から施行する。なお、甲良町カラス、ドバト、スズメ、サル、及びイノシシ駆除の実施に関する取扱要領(平成12年訓令第3号)は、廃止する。

(令和5年訓令第6号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

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甲良町カラス、ドバト、スズメ、サル、シカ及びイノシシ捕獲等の実施に関する取扱要領

平成20年12月1日 訓令第44号

(令和5年3月1日施行)