○甲良町ふるさと寄附条例

平成20年9月22日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、甲良町を愛し、応援しようとする個人又は団体から広く寄附金を募り、これを財源として各種事業を実施し、寄附者の甲良町に対する思いを実現化することにより、多様な人々の参画による個性豊かな活力あるふるさとづくりに資することを目的とする。

(事業の区分)

第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 教育・文化の推進に関する事業

(2) 保健・医療・介護・福祉の向上に関する事業

(3) 産業の振興に関する事業

(4) 生活環境の向上に関する事業

(5) 地域自治の充実に関する事業

(6) その他目的達成のために町長が必要と認める事業

(寄附金の管理運用)

第3条 寄附金は、甲良町ふるさと応援基金により管理し、運用するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は必要があると認めるときは、寄附金を基金として積み立てることなく、必要な財源に充てることができる。

(寄附金指定)

第4条 寄附者は、寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定し、寄附をすることができる。

2 寄附者が寄附金の使途を第2条各号に掲げる事業のうちから指定しなかったときは、同条第6号の事業の指定があったものとみなす。

(適用除外)

第5条 寄附金以外の寄附については、この条例の規定は適用しない。

(運用状況の公表)

第6条 町長は、毎年1回、この条例の運用状況を公表しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

甲良町ふるさと寄附条例

平成20年9月22日 条例第26号

(平成20年9月22日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第2節
沿革情報
平成20年9月22日 条例第26号