○甲良町地域新エネルギービジョン策定委員会設置要綱

平成20年7月11日

訓令第40号

(設置)

第1条 化石燃料の消費を抑制し、進みつつある地球温暖化の防止をめざして、身近に存在するエネルギー資源の見直しを行い、新エネルギーの導入と活用をはかるため、甲良町地域新エネルギービジョン策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、先進事例調査を行うとともに新エネルギー施策全般に対して広範な視点から意見・提言することにより当該ビジョンに反映させ、新エネルギー導入の推進につなげる。

(組織)

第3条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 地場産業関係者

(3) エネルギー供給関係者

(4) 住民代表

(5) 滋賀県行政機関の職員

(6) 町内関係団体の代表者若しくは職員

(7) その他町長が必要と認める者

2 委員の任期は、当該ビジョンの策定が終了する事業が完了するまでの期間とする。ただし、委員が任期途中で欠けた場合における補欠の委員は前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き委員の互選によって定める。

2 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が必要に応じて招集し、会議の議長は委員長があたる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めてその意見又は説明を聞くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、水道課及び総務課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

甲良町地域新エネルギービジョン策定委員会設置要綱

平成20年7月11日 訓令第40号

(平成20年7月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成20年7月11日 訓令第40号