○甲良町社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減等事業費補助金交付要綱

平成19年3月30日

訓令第18号

(趣旨)

第1条 甲良町長は、社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減等事業の実施について(平成18年4月3日障発第0403002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の別添「社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減等事業実施要綱」(以下「実施要綱」という。)に基づく事業(以下「事業」という。)に要する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に規定するもののほか、この要綱に定めるものとする。

(交付対象)

第2条 この補助金の交付対象は、実施要綱Ⅰの3の(1)に規定される事業主体とする。

(補助金の額)

第3条 この補助金の額は、別表の第2欄に定める基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に第4欄に定める補助率を乗じて得た額とする。

(交付申請)

第4条 この補助金の交付申請は、様式第1号により、別に定める日までに町長に提出しなければならない。

2 この補助金の交付決定後において、事業の変更等により追加交付申請等が必要となった場合には、様式第2号により、別に定める日までに町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 町長は、前条の申請に係る事業が適当であると認めたときは、申請を受理した後14日以内に交付決定をするものとする。

(実績報告)

第6条 この補助金の実績報告は、事業完了後20日以内に様式第3号により町長に提出しなければならない。

(補助金請求)

第7条 この補助金の請求は、町長が別に定める日までに様式第4号により町長に請求しなければならない。

(書類の提出)

第8条 規則及びこの要綱の規定により提出する書類は、町長が別に定める日までに甲良町保健福祉課へ提出するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるほか、甲良町社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減等事業費補助金の交付に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年度分補助金から適用する。

別表(第3条関係)

1 種目

2 基準額

3 対象経費

4 補助率

社会福祉法人等減免事業

実施要綱に基づき事業所単位で算定された利用者負担等の減免額

実施要綱に基づく利用者負担等の減免に必要な次の経費

(報酬、給料、職員手当、共済費、賃金、報償費、旅費、需用費(消耗品費、印刷製本費、光熱水費、燃料費及び修繕料)、役務費(通信運搬費及び手数料)、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費等)

1/2

ただし、本来受領するべき利用者負担等額の5%を超える部分については3/4

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甲良町社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減等事業費補助金交付要綱

平成19年3月30日 訓令第18号

(平成19年3月30日施行)