○甲良町広報こうら記事及び広告掲載取扱要綱

平成19年2月13日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、甲良町が発行する広報こうら(以下「広報」という。)に掲載する記事及び広告の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(掲載の範囲)

第2条 広報に掲載できる記事及び広告は、次の各号のいずれにも該当しないものとする。

(1) 法令又は条例若しくは規則に違反し、又は抵触するおそれのあるもの

(2) 広報の公共性、公益性及び品位を損なうおそれのあるもの

(3) 政治・宗教活動、意見広告、個人的宣伝、人材募集その他これらに類するもの

(4) 公の秩序又は善良な風俗を害するもの

(5) 町が記事及び広告の対象となるものを推奨しているかのような誤解を与える表現のもの

(6) 誇大表示、不当表示その他表現方法等が不適切なもの

(7) その他広報に掲載する記事として、町長が適当でないと認めるもの

(8) 投機的商品の広告

(9) 出資者及び出資金の募集広告

(10) 霊感商法など不良商法と認められる広告

(11) 債権取り立て、回収等の広告

(12) 消費者金融の広告

(13) 特殊な結社団体の広告

(14) 興信所等の広告

(15) 風俗営業の広告

(16) 法規に触れる危険物の販売広告

(17) 危険を伴う民間療法の広告

(18) 人権を害するおそれがある広告

(19) その他町長が掲載を不適当と認める広告

(記事及び広告の寸法、掲載位置等)

第3条 広告の寸法及び掲載位置等は、次に掲げるとおりとする。ただし、記事についてはこの限りでない。

(1) 広告の寸法は、縦45ミリメートル横88ミリメートルとする。

(2) 広告の掲載位置は、最終ページの前2ページの下段とする。

(3) 広告の数は、1ページにつき2件とし、それぞれの広告の掲載位置は、第5条の申込書を受理した順序に従い町長が定める。

(掲載料金)

第4条 広告料金は、1件当たり10,000円とする。記事掲載料金については、1ページ当たり5,000円とし半ページについては2,500円とする。

2 町長が特に必要と認める場合は、前項の掲載料を減額又は免除することができる。

(記事及び広告の申込み)

第5条 広報に記事及び広告を掲載しようとする者(以下「申請者」という。)は、甲良町広報こうら記事及び広告掲載申込書(様式第1号)に掲載しようとする版下(完全な原稿)を添えて、広報掲載を希望する広報の発行日の1月前までに町長に提出しなければならない。

2 広告の申込みは、1掲載号につき1件とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、同一ページに隣り合う2件を一つの広告として申し込むことができる。

(掲載決定等)

第6条 町長は、前条第1項の掲載申込書を受理したときは、速やかに掲載の可否を決定し、申請者に甲良町広報こうら記事及び広告掲載許可(不許可)決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 掲載可否の決定は、申請者が多数の場合は、先着順とする。

3 町長は、掲載申込書を審査した場合において、必要があると認めるときは、申請者に修正を求めることができる。

(掲載料金の納入)

第7条 掲載料金は、前条の決定通知日から掲載広報発行日までに全額納入しなければならない。ただし、町長が認めたときは、この限りでない。

(掲載料金の還付)

第8条 既納の掲載料金は、原則として還付しない。ただし、町長は、申請者の責めによらない事由又は発行若しくは編集の都合によって、掲載することができなかったときは、その限りでない。

(広告及び記事の版下)

第9条 広告及び記事の版下に関する一切の責任は、申請者が負うものとする。

2 広告及び記事の版下の作成に係る一切の費用は、申請者の負担とする。

(掲載の取消し)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、記事及び広告掲載の決定を取り消すことができる。

(1) 申請者がこの要綱に違反したとき。

(2) 広報の発行及び編集の都合により、記事及び広告を掲載することができなくなったとき。

2 前項の決定の取消しにより、申請者に損害が生じても町長は一切の責任を負わないものとする。

(掲載料の減免)

第11条 第4条第2項に規定する減免は、次の各号に掲げるとおりとし、その割合は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 国又は地方公共団体及びにこれに類する団体からの申請 10割

(2) 町長が公益上必要と認めるとき 10割

(3) その他町長が特に必要があると認めたとき 10割又は5割

2 前項の減免を受けようとする者は、記事及び広告掲載料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(減免の決定)

第12条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかに審査し、記事及び広告掲載料減免承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により通知しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、広報に関し必要な事項については、別に定める。

この要綱は、平成19年3月1日から施行する。

(令和2年訓令第6号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

甲良町広報こうら記事及び広告掲載取扱要綱

平成19年2月13日 訓令第1号

(令和5年3月1日施行)