○甲良町サブセンターの設置及び管理に関する条例

平成18年12月18日

条例第31号

(設置)

第1条 甲良町の水稲や野菜生産農家等に優良苗を供給することによって、生産意欲の向上と作付面積の拡大や育苗作業の省力化、また地域農業の振興に努め、地域の活性化を図るため、甲良町サブセンター(以下「サブセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

甲良町サブセンター

甲良町大字尼子445番地

(施設の種類等)

第3条 施設の種類、構造、規模及び数量は、次のとおりとする。

(1) 水稲育苗硬化施設

ビニールハウス 12棟

事務所 プレハブ平屋建1棟 21.28平方メートル

物置 プレハブ平屋建1棟 11.02平方メートル

(2) 野菜育苗施設

作業棟 鉄骨造2階建1棟 195.92平方メートル

ガラス温室 鉄骨造平屋建1棟 252.00平方メートル

(3) 前2号に係る施設用地及び駐車場 10,877.00平方メートル

(事業)

第4条 サブセンターにおいては、次の事業を行う。

(1) 水稲苗の育苗事業

(2) 花・野菜等の生産、販売事業

(3) 作業棟、ガラス温室、関連備品の貸付事業

(施設の管理)

第5条 サブセンターの管理及び運営については、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、指定管理者は、常に良好な状態において施設を管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。

(指定管理者の指定の手続)

第6条 町長は、指定管理者の指定及び指定の手続等に関しては、甲良町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年条例第17号)の規定に基づき行うものとする。

(指定管理者の業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 第4条各号に掲げる事業

(2) 施設及び設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認める事業

(報告)

第8条 指定管理者は、毎年度の管理運営状況について、翌年度の4月末までに町長に報告しなければならない。

(損害賠償の義務)

第9条 指定管理者が、当該施設を損傷し、滅失したときは、これを原状に復し、又は町長の定める損害額を賠償しなければならない。ただし、町長が指定管理者の責めでないと認めたときは、この限りでない。

(施設の利用)

第10条 サブセンターを利用できる者は、甲良町に住所を有する者であり、かつ、指定管理者が認める者とする。ただし、町外の者であっても指定管理者が運営上支障がないと認めたときは、これを利用させることができる。

(利用料金の納入)

第11条 サブセンターを利用する者は、指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

2 利用料金は、規則で定める。

(利用料金の収入)

第12条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行及び管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成19年2月1日から施行する。

甲良町サブセンターの設置及び管理に関する条例

平成18年12月18日 条例第31号

(平成19年2月1日施行)