○甲良町長の職務を代理する職員を定める規則

平成18年12月18日

規則第32号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による町長の職務を代理する上席の職員については、この規則の定めるところによる。

(順序)

第2条 前条の上席の職員は、総務課長の職にあるものとする。

2 前項の職員にも事故があるとき、又は欠けたときは課長の職にある職員のうち給料が上位にあるものが町長の職務を代理する。この場合において、給料が同じであるものが2人以上あるときは、年齢の多少により、年齢が同じであるときは、くじにより定めた順序で町長の職務を代理する。

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 甲良町長の職務を代理する吏員を定める規則(平成9年規則第1号)は、廃止する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

甲良町長の職務を代理する職員を定める規則

平成18年12月18日 規則第32号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
平成18年12月18日 規則第32号
平成19年2月21日 規則第7号
平成22年3月30日 規則第4号