○甲良町個人情報保護条例
平成18年3月28日
条例第2号
目次
第1章 総則(第1条~第5条)
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
第1節 個人情報の取扱い(第6条~第16条)
第2節 個人情報取扱事務の登録及び閲覧(第17条)
第3節 開示、訂正及び利用停止(第18条~第44条)
第4節 審査請求(第45条~第49条)
第3章 事業者が取り扱う個人情報の保護(第50条・第51条)
第4章 雑則(第52条~第56条)
第5章 罰則(第57条~第61条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めるとともに、町の実施機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって基本的人権の擁護及び公正かつ適正な町政運営に資することを目的とする。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第3項に規定する個人識別符号をいう。以下同じ。)を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
イ 個人識別符号が含まれるもの
(2) 個人識別符号 次のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち、実施機関が定めるものをいう。
ア 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの
イ 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの
(3) 要配慮個人情報 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして実施機関が定める記述等が含まれる個人情報をいう。
(4) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(5) 情報提供等の記録 番号法第23条第1項及び第2項(これらの規定を番号法第26条において準用する場合を含む。)に規定する記録に記録された特定個人情報をいう。
(6) 実施機関 町長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、公平委員会、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(7) 保有個人情報 実施機関の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員をいい、市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員を含む。以下同じ。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているもの(公文書(甲良町情報公開条例(平成15年条例第5号)第3条第2号に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。)をいう。
(8) 事業者 法人その他の団体(国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、地方公共団体及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。以下「法人等」という。)及び事業を営む個人をいう。
(9) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
(10) 電子計算機処理 電子計算機を使用して行われる情報の入力、蓄積、編集、加工、修正、更新、検索、消去、出力又はこれらに類する処理をいう。ただし次に掲げる処理を除く。
ア 専ら文章を作成するための処理
イ 専ら文書又は図画の内容を記録するための処理
ウ 製版その他の専ら印刷物を製作するための処理
エ 専ら文書又は図画の内容の伝達を電気通信の方法により行うための処理
(11) 個人情報データファイル 保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。
(12) 保有特定個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した特定個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書に記録されているものに限る。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な施策を講ずるとともに、あらゆる施策を通じて個人情報の保護に努めなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に伴い個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう、その適正な取扱いに努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力するよう努めなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己の個人情報の適切な管理に努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、他人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力するよう努めなければならない。
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
第1節 個人情報の取扱い
(個人情報の収集の制限)
第6条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の目的を明確にし、当該個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ適正な方法により収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定に基づいて収集するとき。
(3) 出版、報道等により公にされたものから収集するとき。
(4) 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 所在不明、心神喪失等の事由により、本人から収集することが困難であるとき。
(6) 他の実施機関から個人情報の提供を受けるとき。
(7) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人から収集する場合であって、事務の遂行上やむを得ないと認められるとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、甲良町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成18年条例第3号)に規定する甲良町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、本人から個人情報を収集したのでは個人情報取扱事務の目的の達成に支障が生じ、又は個人情報取扱事務の円滑な実施を困難にするおそれがあると実施機関が認めるときその他本人以外のものから収集することに相当の理由があると実施機関が認めるとき。
3 実施機関は、要配慮個人情報(本人の信条、社会的身分及び犯罪の経歴が含まれる個人情報に限る。)を収集してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等の規定に基づいて収集するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、実施機関が、あらかじめ審査会の意見を聴いた上で、個人情報の取扱いに関する事務の目的を達成するために必要不可欠であり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(個人情報取扱事務の目的の明示)
第7条 実施機関は、個人情報を本人から直接収集するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その個人情報取扱事務の目的を明示しなければならない。
(1) 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(2) 個人情報取扱事務の目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3) 個人情報取扱事務の目的を本人に明示することにより、町の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 収集の状況からみて個人情報取扱事務の目的が明らかであると認められるとき。
(正確性の確保)
第8条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
(安全確保の措置)
第9条 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(不要情報の廃棄等)
第10条 実施機関は、保有する必要がなくなった保有個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的又は文化的な資料として保有されるものについては、この限りでない。
(職員等の義務)
第11条 実施機関の職員又は職員であった者は、その職務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(委託に伴う措置)
第12条 実施機関は、個人情報の取扱いを伴う事務の全部又は一部を実施機関以外のものに委託するときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から個人情報の取扱いを伴う事務の委託を受けたものは、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 前項の委託を受けた事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(指定管理者の責務)
第12条の2 実施機関は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により指定管理者に公の施設の管理を行わせるときは、当該公の施設の管理に関して取り扱われる個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 指定管理者は、公の施設を管理するに当たって個人情報を取り扱うときは、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 指定管理者並びにその管理する公の施設の管理の業務に従事している者及び従事していた者は、その事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(利用及び提供の制限)
第13条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外の目的のために保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条について同じ。)を当該実施機関の内部において利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 法令等の規定に基づくとき。
(3) 出版、報道等により公にされているとき。
(4) 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 実施機関がその所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
(6) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人に提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、その所掌する事務又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
(7) 前各号に掲げる場合のほか、審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があると実施機関が認めるとき。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により保有個人情報を利用し、又は提供するときは、個人の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。
(特定個人情報の利用の制限)
第13条の2 実施機関は、利用目的以外の目的のために保有特定個人情報(情報提供等の記録を除く。以下この条例において同じ。)を利用してはならない。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意があり、又は本人の同意を得ることが困難であるときは、利用目的以外の目的のために特定個人情報を利用することができる。ただし、特定個人情報を目的以外の目的のために利用することにより、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(情報提供等の記録の利用の制限)
第13条の3 実施機関は、利用目的以外の目的のために情報提供等の記録を利用してはならない。
(特定個人情報の提供の制限)
第13条の4 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情報を提供してはならない。
(保有個人情報の提供を受けるものに対する措置要求)
第14条 実施機関は、保有個人情報(保有特定個人情報を除く。以下この条において同じ。)を実施機関以外のものに提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受けるものに対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めなければならない。
(電子計算機処理の制限)
第15条 実施機関は、新たに個人情報の電子計算機処理を行おうとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 法令等の規定に基づくとき。
(2) 審査会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要であり、かつ、欠くことができないと実施機関が認めるとき。
(オンライン結合による提供の制限)
第16条 実施機関は、電気通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関の保有個人情報を実施機関以外のものが随時入手し得る状態にするものに限る。以下この条において「オンライン結合」という。)により、保有個人情報を実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、番号法第19条各号に規定する特定個人情報を提供する場合は除く。
2 前項の規定にかかわらず、実施機関は、法令等の規定に基づくとき、又は審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があり、かつ、個人の権利利益が侵害されないよう必要な措置が講じられていると認められるときに限り、オンライン結合により保有個人情報を提供することができる。
3 前項の規定に基づきオンライン結合による保有個人情報の提供をした場合において、実施機関は、保有個人情報の漏えい若しくは不適正な利用又はそのおそれがあると認めるときは、あらかじめ審査会の意見を聴いた上で、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと認めるときは、必要な措置を講じた後、速やかにその内容を審査会に報告しなければならない。
第2節 個人情報取扱事務の登録及び閲覧
(個人情報取扱事務の登録及び閲覧)
第17条 実施機関は、個人情報取扱事務であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等又は個人識別符号により特定の個人を検索することができる状態で個人情報が記録された公文書を使用するものについて、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成し、一般の閲覧に供しなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の収集先
(7) 個人情報を当該実施機関以外のものに経常的に提供する場合には、その提供先
(8) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ、当該個人情報取扱事務について、前項各号に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
3 前2項の規定は、次に掲げる個人情報取扱事務については、適用しない。
(1) 町の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務
(2) 一般に入手し得る刊行物等を取り扱う事務
(3) 物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡の用に供するため、相手方の氏名、住所等の事項のみを取り扱う事務
(4) 前3号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いた上で実施機関が定める事務
4 実施機関は、第2項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、登録簿から当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。
第3節 開示、訂正及び利用停止
(開示請求権)
第18条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
(開示請求の方法)
第19条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所又は居所
(2) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている公文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(保有個人情報の開示義務)
第20条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1) 開示請求者(第18条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該本人をいう。以下この号及び次号、次条第2項並びに第28条第1項において同じ。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの、又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(3) 開示することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(4) 法令等の規定により、又は法律若しくはこれに基づく政令の規定による指示(地方自治法第245条第1号に規定する指示その他これに類する行為をいう。)により明らかに開示をすることができない情報
(5) 町の機関並びに国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 町の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 町、国若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
(7) 個人の評価、診断、判断、選考、指導、相談等(以下「個人の評価等」という。)に関する情報であって、開示することにより、当該個人の評価等又は将来の同種の個人の評価等に著しい支障が生ずるおそれがあるもの
(8) 第18条第2項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)から本人に代わって開示請求がなされた場合であって、開示することにより、当該未成年者又は成年被後見人の権利利益を侵害するおそれがある情報
(部分開示)
第21条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報が含まれている場合において、非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
(裁量的開示)
第22条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に非開示情報(第20条第4号に該当する情報を除く。)が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
(保有個人情報の存否に関する情報)
第23条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) この条を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
(事案の移送)
第27条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報(情報提供等の記録を除く。)が他の実施機関から提供されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第22条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第29条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに開示請求者に対して当該開示決定に係る保有個人情報の開示をしなければならない。
2 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書、図画又は写真(これらを撮影したマイクロフィルムを含む。以下同じ。)に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による保有個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該保有個人情報が記録されている公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、実施機関が定めるところにより、開示請求に係る保有個人情報の本人であること(第18条第2項の規定による開示請求にあっては、開示請求に係る保有個人情報の本人の法定代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
(費用負担)
第30条 開示請求に係る保有個人情報が記録された公文書(前条第2項ただし書の写しを含む。)の写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。ただし、保有特定個人情報が記録されている公文書の写しの交付を受ける者が経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、当該公文書の写しの交付に要する費用を減額し、又は免除することができる。
(訂正請求権)
第31条 何人も、第29条第1項の規定により開示を受けた自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でないと思料するときは、この条例の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する実施機関に対し、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求することができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人(保有特定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人)は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。
3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(訂正請求の方法)
第32条 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 訂正請求をしようとする者の氏名及び住所又は居所
(2) 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正請求の趣旨及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提示し、又は提出しなければならない。
4 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(保有個人情報の訂正義務)
第33条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の個人情報取扱事務の目的の達成に必要な範囲内で、当該訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしなければならない。ただし、当該訂正請求に係る保有個人情報が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等の規定により訂正することができないとされているとき。
(2) 実施機関に訂正の権限がないとき。
(3) その他訂正をしないことにつき正当な理由があるとき。
2 実施機関は、前項の規定により保有個人情報の訂正をした場合において、必要があると認めるときは、速やかに、当該保有個人情報の提供先(情報提供等の記録の訂正をした場合にあっては、総務大臣及び番号法第19条第7号に規定する情報照会者又は情報提供者(当該訂正に係る番号法第23条第1項及び第2項に規定する記録に記録された者であって、当該実施機関の長以外のものに限る。))に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(訂正請求に対する措置)
第34条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の全部又は一部の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の全部の訂正をしないときは、訂正をしない旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) この条を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
(事案の移送)
第37条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報(情報提供等の記録を除く。)が第27条第3項の規定に基づく開示に係るものであるときその他他の実施機関において訂正決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(保有個人情報の提供先への通知)
第38条 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって前項の規定による利用の停止、消去又は提供の停止(以下「利用停止」という。)の請求(以下「利用停止請求」という。)をすることができる。
3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。
(1) 当該保有特定個人情報を保有する実施機関により適法に取得されたものでないとき、又は第13の2第1項及び第2項の規定に違反して利用されているとき、番号法第20条の規定に違反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル(番号法第2条第9項に規定する特定個人情報ファイルをいう。)に記録されているとき 当該保有特定個人情報の利用の停止又は消去
(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該保有特定個人情報の提供の停止
2 未成年者若しくは成年被見人の法定代理人又は本人の委任よる代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求をすることができる。
(利用停止請求の方法)
第40条 利用停止請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「利用停止請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 利用停止請求をしようとする者の氏名及び住所又は居所
(2) 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定するために必要な事項
(3) 利用停止請求の趣旨及び理由
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
3 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。
(保有個人情報の利用停止義務)
第41条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報を取り扱う事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止請求に対する措置)
第42条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の全部又は一部の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の全部の利用停止をしないときは、利用停止をしない旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
(1) この条を適用する旨及びその理由
(2) 利用停止決定等をする期限
第4節 審査請求
(審査会への諮問等)
第45条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について行政不服審査法(平成26年法律第68号)による審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号及び第47条において同じ。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとするとき。ただし、当該開示決定等について反対意見書が提出されているときを除く。
(3) 裁決で、審査請求に係る訂正決定等(訂正請求の全部を容認して訂正をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る訂正請求の全部を容認して訂正をすることとするとき。
(4) 裁決で、審査請求に係る利用停止決定等(利用停止請求の全部を容認して利用停止をする旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る利用停止請求の全部を容認して利用停止をすることとするとき。
2 実施機関は、前項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決をしなければならない。
(諮問をした旨の通知)
第46条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る保有個人情報を開示する旨の決定又は裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第48条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法第9条第1項の規定は、適用しない。
(苦情処理)
第49条 実施機関は、当該実施機関における個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
第3章 事業者が取り扱う個人情報の保護
(事業者に対する個人情報の保護施策)
第50条 町長は、事業者が個人情報の保護について適切な措置を講ずることができるよう、意識の啓発その他必要な施策の推進に努めるものとする。
(出資法人等の個人情報の保護)
第51条 町が出資その他財政支出等を行う法人であって、実施機関が定めるものは、この条例の趣旨にのっとり、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるように努めるものとする。
第4章 雑則
(適用除外)
第52条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条に規定する基幹統計を作成するために集められた個人情報
(2) 統計法第24条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査によって集められた個人情報
(3) 統計報告調整法(昭和27年法律第148号)の規定により総務大臣の承認を受けた統計報告(同法第4条第2項に規定する申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)の徴集によって得られた個人情報
2 この条例の規定は、前項に規定するもののほか、町立図書館その他の町の施設において一般の利用に供することを目的として保有されている個人情報については、適用しない。
(国等との協力)
第54条 町長は、個人情報の取扱いに関し、個人の権利利益の保護を図るため必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体に協力を要請し、又は国若しくは他の地方公共団体からの協力の要請に応ずるものとする。
(実施状況の公表)
第55条 町長は、毎年度、各実施機関におけるこの条例の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。
(委任)
第56条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
第5章 罰則
第57条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第12条第2項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報データファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は1,000,000円以下の罰金に処する。
第58条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。
第59条 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。ただし、国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第60条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画若しくは写真又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)を収集したときは、1年以下の懲役又は500,000円以下の罰金に処する。
第61条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、50,000円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)
2 電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(昭和62年条例第28号)は、廃止する。
附 則(平成18年条例第17号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年条例第32号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。
附 則(平成28年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第5号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附 則(平成30年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。