○甲良町学習交流施設(せせらぎ夢空館)の設置等に関する施行規則

平成17年3月24日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲良町学習交流施設の設置等に関する条例(平成17年条例第8号)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 甲良町学習交流施設(以下「せせらぎ夢空館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時30分までとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、これを一部変更し、又は臨時に時間を延長し、若しくは短縮することができる。

(休館日)

第3条 せせらぎ夢空館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、これを一部変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館することができる。

(使用許可)

第4条 せせらぎ夢空館を使用しようとするものは、せせらぎ夢空館使用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。ただし、条例で管理の委託を受けた甲良町立甲良西小学校は、申請書の提出を省略し、これを管理日誌への記入することができる。

2 管理者は、前項本文の規定による申請書を受理し、使用を許可する場合には、せせらぎ夢空館使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。ただし、前項ただし書の規定により、申請書の提出を省略できる場合には、これを省略することができる。

(許可の取消し等)

第5条 管理者は、せせらぎ夢空館の使用の許可を受けたもの(以下「使用者」)が条例若しくはこの規則若しくはこれらに基づく管理者の指示に違反したとき又は管理者が不適当と認めたときは、使用を制限し、又は使用を取り消すことができる。

(遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 許可を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を転貸しないこと。

(2) 許可された使用時間を厳守し、使用時間の終了15分前には実技等を終了し、整備及び清掃をすること。

(3) 許可を受けないで印刷物を掲示し、又は配布しないこと。

(4) 許可を受けないで物品の展示、販売又はこれらに類する行為をしないこと。

(5) 火気を使用しないこと。

(6) 秩序を維持し清潔の保持に努め、器物又は施設を傷つけないこと。

(7) 許可を受けた施設又は備品以外のものを使用しないこと。

(8) 使用備品については整理整頓して元の場所に返却すること。

(9) 使用中第三者に損害又は損傷を加えた場合は、使用者が責任をとること。

(10) 館内では必ず室内用シューズ又はスリッパを持参して使用すること。

(11) 館内の床に許可を得ないでチョークの使用、テープの貼付、用具の引きずりその他床面の損傷をおよぼす行為をしないこと。

(12) 飲食をする場合は、事前に管理者と場所等の調整をすること。

(13) 敷地内及び館内では、喫煙しないこと。

(14) その他管理上必要な指示に反する行為をしなしこと。

(管理及び運営)

第7条 せせらぎ夢空館は、教育委員会が管理及び運営をする。

この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(平成23年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

甲良町学習交流施設(せせらぎ夢空館)の設置等に関する施行規則

平成17年3月24日 教育委員会規則第2号

(令和3年3月19日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年3月24日 教育委員会規則第2号
平成23年6月27日 教育委員会規則第2号
令和3年3月19日 教育委員会規則第10号