○尼子駅コミュニティ施設設置及び管理に関する条例

平成16年6月14日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、駅利用者の利便性の向上及び地域の交流拠点と広域的な地域づくりに寄与するため、尼子駅コミュニティ施設(以下「駅施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 駅施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

尼子駅コミュニティハウス

甲良町大字尼子3354番地

尼子駅駐車場

甲良町大字尼子3358番地

(事業)

第3条 駅施設は、次に掲げる事業を行う。

(1) 駅利用者の利便性の向上に資する事業

(2) 地域コミュニティを促進するための事業

(3) その他駅施設の設置の目的を達成するために必要な事業

(利用者の義務)

第4条 駅施設の利用は、周辺市町との生活交通及び地域づくりのために広く住民に供用するものであり、固定的な利用及び長時間の利用並びに公の秩序又は善良な風俗に反する行為をしてはならない。

(施設の管理)

第5条 町長は、駅施設の設置の目的を効果的に達成するため地方自治法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体にあって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(指定管理者の指定の手続)

第6条 町長は、指定管理者の指定及び指定の手続等に関しては、甲良町公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年条例第17号)の規定に基づき行うものとする。

(指定管理者の業務)

第7条 指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 第3条各号に掲げる事業

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が認める業務

(開館時間等)

第8条 駅施設の開館時間は、午前6時30分から午後6時までとする。

2 指定管理者は、必要と認めるときは、町長の承認を得て、前項に規定する開館時間を変更することができる。

(損害の賠償等)

第9条 駅施設又は附属施設等を損傷し、又は滅失させた者は、速やかに原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 駅施設での盗難、き損、事故等によって生じた損害、その他不可抗力によって生じた損害については、町は賠償を負わない。ただし、町の責めに帰すべき理由によるときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

尼子駅コミュニティ施設設置及び管理に関する条例

平成16年6月14日 条例第12号

(平成28年12月12日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成16年6月14日 条例第12号
平成28年12月12日 条例第38号