○甲良町不当要求行為等対策要綱
平成16年3月23日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、庁舎等における不当要求行為等を未然に防止するとともに、町としての統一的な対応方針等を定めることにより、町民及び職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。
(不当要求行為等)
第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 暴力行為
(2) 正当な理由もなく面会を強要する行為
(3) 乱暴な言動により他人に険悪の情を抱かせる行為
(4) 正当な権利行使を仮装した違法あるいは社会常識を逸脱した手段による金銭及び権利を不当に要求する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに町の事務・事業の執行に支障を生じさせる行為
(連絡会議)
第3条 不当要求行為等の対策を統括するために、甲良町不当要求行為等対策連絡会議(以下「連絡会議」という。)を置く。
2 連絡会議は、教育長、各課(室、局、所、館)長により構成する。
3 連絡会議に座長を置き、副町長又は総務課長をもって充てる。ただし、座長に事故等がある場合は、課長の職にある者をもって充てる。
4 連絡会議は、必要に応じて座長が招集する。この場合において、座長が必要と認めたときは第2項の規定にかかわらず、当該不当要求行為等に関係する一部の委員、その他の職員及び関係機関を招集することができる。
5 連絡会議の庶務は、総務課において行う。
(所掌事項)
第4条 連絡会議の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 不当要求行為等に関する情報交換及び各課(室、局、所、館)の連絡調整
(2) 不当要求行為等に関する対応方針及び事後措置の協議検討
(3) その他連絡会議が必要と認める事項
(不当要求行為等発生時の措置)
第5条 所属長は、それぞれの職場において不当要求行為等が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに警告・退去命令・排除・警察への通報等必要な措置を講じ、連絡会議に連絡するとともに、その都度、不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により連絡会議に報告する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、不当要求行為等対策に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第13号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。