○甲良町情報公開条例施行規則

平成15年3月31日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲良町情報公開条例(平成15年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(公開の請求)

第2条 条例第10条に規定する請求書の提出は、情報公開請求書(様式第1号)により行うものとする。

(決定通知)

第3条 条例第11条第3項に規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 請求された情報の全部を公開するとき 情報公開決定通知書(様式第2号)

(2) 請求された情報を非公開とするとき 情報非公開決定通知書(様式第3号)

(3) 請求された情報を部分公開するとき 情報部分公開決定通知書(様式第4号)

(決定の延長通知)

第4条 条例第11条第2項に規定する通知は、情報決定期間延長通知書(様式第5号)により行うものとする。

(第三者の意見聴取)

第5条 実施機関は、条例第12条第1項の規定により第三者の意見を聴こうとするときは、情報公開意見照会書(様式第6号)又は電話等により当該第三者に対して請求に係る情報の概要及び公開請求があった旨並びに意見の提出期限を通知するものとする。

2 実施機関は、条例第12条第1項に規定する第三者が多数あるときは、公開の可否判断に当たって必要な範囲で意見を聴くものとする。

3 前2項の規定により意見を求められたものが、意見を述べようとするときは、情報公開意見申述書(様式第7号)により行うものとする。

(第三者への通知)

第6条 前条の規定により第三者から意見の提出があった場合において、当該情報の公開について可否の決定をしたときは、当該第三者に対し、第三者関係情報公開決定通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(不存在文書)

第7条 条例第10条の規定により公開請求された当該情報が不存在である場合、これを理由に非公開決定をしたときは、情報不存在非公開決定通知書(様式第9号)により行うものとする。

(存否応答拒否文書)

第8条 条例第9条の規定による通知は、情報存否応答拒否決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

(情報の公開に要する費用等)

第9条 条例第14条に規定する情報の写しの交付に要する費用は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の費用は、前納とする。

(審査請求、審査会への諮問及び審査請求に対する決定)

第10条 条例第16条の規定する通知は、それぞれ当該各号の定めるところにより行うものとする。

(1) 公開請求者及び第三者が審査請求をするとき 情報公開審査請求書(様式第11号)

(2) 審査会に諮問するとき 情報公開審査請求諮問書(様式第12号)

(3) 審査請求に対して決定をしたとき 審査請求決定通知書(様式第13号)

(実施状況の公表)

第11条 条例第21条に規定する実施状況の公表は、告示、広報紙及びホームページ等によりこれを行う。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、平成25年5月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

別表(第9条関係) 費用分担

区分

金額

写しの作成

白黒のとき 1枚につき 10円

図面の写し、カラーコピー、消耗品購入

業者委託又は購入時の実費

写しの交付

写しの送付に要する実費

備考

1 写しの作成において、1枚の用紙に両面複写をした場合の費用については、2枚として計算する(カラーコピーについては、両面複写を行わない)。

2 図面等の写しの作成及びカラーコピーを業者に委託した場合、カセットテープなど消耗品の購入費用については、その実費の額とする。

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甲良町情報公開条例施行規則

平成15年3月31日 規則第4号

(令和5年3月1日施行)