○甲良町環境美化条例施行規則

平成15年3月26日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲良町環境美化条例(平成14年条例第30号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(人が使用していない土地と同様の状態にあるもの)

第2条 条例第2条第2号に規定する「現に人が使用している土地であっても、相当の空閑部分を有することにより、人が使用していない土地と同様の状態にあるもの」とは、当該土地に工作物を設置し、又は資材、廃材及び土砂等を収集している土地であって、相当な空閑部分を有するものをいう。

(周囲に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる土地の状態)

第3条 条例第2条第3号に規定する「周囲に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる土地の状態」とは、次に該当する状態をいう。

(1) 犯罪、火災又は交通事故を誘発するおそれがある状態

(2) 廃棄物の不法投棄を誘発するおそれがある状態

(3) その他町民の生活環境を悪化(人の健康又は生活環境に被害を及ぼす)させるおそれがある状態

(指導、勧告及び命令)

第4条 条例第10条第17条第24条第32条の規定による指導、勧告及び命令は、指導書(様式第1号及び様式第2号)、勧告書(様式第3号)及び命令書(様式第4号)により行うものとする。

(適用除外の自動販売機)

第5条 次に掲げる自動販売機は、条例第22条の規定を適用しないものとする。

(1) 建築物の内部に設置される自動販売機で当該建築物に立ち入らなければ利用することができないもの

(2) その他町長が空き缶等の散乱のおそれがないと認められる場所に設置されているもの

(回収容器)

第6条 条例第22条に規定する回収容器の設置場所は、空き缶等を回収するために容易な位置とする。

2 前項に規定する回収容器は、空き缶等の種類に応じ、それぞれ個別に設置するとともに次の要件を備えたものとする。

(1) 金属、プラスチックその他容易に破損しない材質であること。

(2) 空き缶等の回収に支障のない容積であること。

(3) 空き缶等の投入が容易であり、かつ、安定があること。

(放置に対する措置)

第7条 条例第29条第1項の措置は、注意札(様式第5号)により行うものとする。

(公告の内容)

第8条 条例第29条第2項の公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 移送の理由

(2) 放置されていた場所

(3) 移送年月日

(4) 引取期間及び時間

(5) 保管場所

(6) その他必要な事項

(通知)

第9条 条例第29条第2項の通知は、保管車両等引取通知書(様式第6号)により行うものとする。

(保管自転車等の返還)

第10条 条例第29条第1項の規定により保管は、車両等を所有者に、当該車両等を返還する場合は、車両等の所有者は、町長に対し、住所、氏名を証する書類を提示する等の方法により当該車両等の所有者であることを証明して返還を受けなければならない。

(費用の徴収)

第11条 条例第30条ただし書の規定で別に定める場合とは、移動日前に警察に盗難届が提出されている場合をいう。

(立入調査員証)

第12条 条例第31条第2項の規定による証明は、調査員証(様式第7号)とする。

(公表の方法)

第13条 条例第33条に規定する公表は、甲良町公告式条例(昭和30年条例第1号)の定める方法及び町広報に、次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 条例第33条に規定する命令に従わないものの住所・氏名(事業所にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに事業者の所在地)

(2) 違反の状況

(緑化の推進)

第14条 条例第14条第15条に規定する緑化の推進に努めるとは、良好な生活空間や環境の保持と、地球温暖化防止の意識高揚を図るものであるが、交通の妨げとならない様配慮し、緑化に努めるものとする。

(補則)

第15条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

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甲良町環境美化条例施行規則

平成15年3月26日 規則第3号

(平成15年4月1日施行)