○甲良町高齢者の障害者控除対象者認定書交付事務に関する要綱
平成15年1月15日
訓令第1号
(目的)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する市町村長等の認定を行うことについて、老齢者の所得税法上の取扱いについて(昭和45年6月10日社老第69号厚生省社会局長通知)及び老齢者の地方税法上の取扱いについて(昭和46年7月5日社老第77号厚生省社会局長通知)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付申請)
第2条 障害者控除対象者認定書の交付を受けようとする者は、障害者控除対象者認定書交付申請書(様式第1号)に所定の事項を記入し、町長に申請しなければならない。ただし、対象者は、認定書が必要な年の12月31日時点で町内に在住する満65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護(要支援)認定を受けた被保険者とする。
2 町長は、申請者から障害者控除対象者認定書交付申請書が提出された場合、対象者が次条に定める認定基準を満たしているか書面による確認又は調査をしなければならない。
(認定基準)
第3条 認定基準は、次の各号のいずれかとする。
(1) 認知症老人の日常生活自立度判定基準(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)に基づく対象者の認知症の程度が、介護保険法に基づく要介護認定に係る主治医意見書又は認定調査票(以下「主治医の意見書等」という。)によりⅡ又はⅢと判定されていること。
(2) 認知症老人の日常生活自立度判定基準に基づく対象者の認知症の程度が、主治医の意見書等によりⅣ又はMと判定されていること。
(3) 身体障害者障害程度等級表(身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号)に基づく対象者の障害の程度が、指定医師の診断書等に1級又は2級と記載されていること。
(4) 身体障害者障害程度等級表に基づく対象者の障害の程度が指定医師の診断書等に3級から6級までに記載されていること。
(5) 障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準(平成3年11月18日老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉局部長通知)に基づく対象者の寝たきりの程度が主治医の意見書等によりB又はCと判定されており、かつ、6月以上臥床状態であること。
(1) 前条第1号に該当する場合 知的障害者(軽度・中度)に準ずる障害
(2) 前条第2号に該当する場合 知的障害者(重度)に準ずる障害
(3) 前条第3号に該当する場合 身体障害者(1級・2級)に準ずる障害
(4) 前条第4号に該当する場合 身体障害者(3~6級)に準ずる障害
(5) 前条第5号に該当する場合 寝たきり老人
(書類の保管)
第6条 町長は、認定書交付等の事実の記録として、障害者控除対象者認定書交付申請書を保管する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和7年訓令第4号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。