○甲良町生活保護世帯水洗便所改造等補助金交付要綱

平成14年6月20日

訓令第14号

(目的)

第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている者が、汚水ますに接続する場合に補助金を交付し、下水道への加入促進を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者となる者は、生活保護法第11条第1項第1号の規定による生活扶助を受けている者で、次に該当するものに対して交付する。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号に規定する処理区域内において、くみ取便所が設けられている建物を所有し、かつ、居住していること。

(2) 下水道受益者分担金及び上水道使用料を滞納していないもの

(補助対象)

第3条 補助金の交付対象となるものは、次に掲げる工事等(以下「補助対象工事」という。)とする。

(1) 既設便所がくみ取りの場合、水洗便所に改造するために必要な便器及びこれに附属する器具(タンク等の給水装置を含む。)

(2) 既設便所が浄化槽の場合、便器及びこれに附属する器具(タンク等の給水装置を含む。)の修繕

(3) 下水道に接続するために必要な排水設備工事

(4) 便槽の撤去工事(浄化槽の撤去は含まない。)

2 前項の工事にあっては、1世帯につき1の便所及び排水設備に限るものとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、1世帯当たり別表の金額を限度とする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、甲良町下水道条例(平成8年条例第21号)第5条の規定による排水設備新設等計画確認申請書及び排水設備工事調書を提出と同時に水洗便所改造等補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の申請書の提出を受けたときは、これを審査の上、補助金の交付の可否を決定し、水洗便所改造等補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助対象工事の施工)

第7条 前条の規定により補助金の交付を受けた者(以下「補助者」という。)は、補助対象工事を甲良町下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)に施工させなければならない。

(工事完了届)

第8条 指定工事店は、補助対象工事を完了したときは、10日以内に補助者に代わって工事完了届を甲良町長に提出し検査を受けなければならない。

(補助金の交付請求)

第9条 指定工事店は、補助対象工事が前条の検査に合格したときは、補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。補助者は補助金の請求を委任する場合、委任状(様式第4号)を添えて町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第10条 町長は、虚偽の申請若しくは不正な行為により補助金の交付決定を受けた者があるときは、その決定を取り消し、若しくは変更し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。

この要綱は、平成14年7月1日から施行する。

(平成24年訓令第34号)

この要綱は、平成25年1月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

補助金額

1 くみ取便所の場合

500,000円

2 浄化槽の便所の場合

250,000円

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甲良町生活保護世帯水洗便所改造等補助金交付要綱

平成14年6月20日 訓令第14号

(令和5年3月1日施行)