○湖東開発事業団規約

昭和41年2月10日

県指令地第153号

第1章 総則

(名称)

第1条 この地方開発事業団は湖東開発事業団(以下「事業団」という。)という。

(設置団体)

第2条 事業団は、次に掲げる市町(以下「設置団体」という。)がこれを設ける。

(1) 彦根市

(2) 秦荘町

(3) 愛知川町

(4) 豊郷町

(5) 甲良町

(6) 多賀町

(7) 米原町

(事務所の位置)

第3条 事業団の事務所は、彦根市元町4番2号彦根市役所内に置く。

(公告の方法)

第4条 事業団の公告は、設置団体のそれぞれの公告式の例によりこれを行う。

第2章 組織

(理事長)

第5条 理事長は、設置団体の長のうちからすべての設置団体の長が当該設置団体の議会の同意を得て、これを任命する。

2 理事長の任期は、当該設置団体の長の任期とする。

(理事)

第6条 理事の定数は8人とする。

2 理事は、同一人についてすべての設置団体の長が当該設置団体の議会の同意を得て、これを任命する。

3 理事の任期は、4年とする。

4 理事は非常勤とする。ただし、理事長の指名する理事1人は、常勤とすることができる。

(監事)

第7条 監事の定数は、4人とする。

2 監事は、設置団体の監査委員(議員のうちから選任された監査委員とし、識見を有する者のうちから選任された監査委員を除く。)のうちから同一人について、すべての設置団体の長が当該設置団体の議会の同意を得て指名する者をもってこれに充てる。

3 監事の任期は、2年とする。

4 監事は、非常勤とする。

(理事長等の解任)

第8条 理事長又は理事が身心の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき、又は職務上の義務違反その他理事長又は理事たるに適しない非行があると認められるときは、同一人についてすべての設置団体の長が当該設置団体の議会の同意を得て、これを解任することができる。

2 前項の規定は、監事について準用する。

(理事の代表権等)

第9条 理事は、理事長の定めるところにより、事業団を代表し、理事長を補佐して事業団の事務を掌理する。

(理事長の職務代理)

第10条 理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、理事はあらかじめ理事長が指定する順序によりその職務を代理する。

(職員)

第11条 事業団の職員の定数は、設置団体の長の協議によりこれを定める。

2 事業団の職員に命ぜられた者の次に掲げる事項については、設置団体は、協議により必要な調整をしなければならない。

(1) 勤務時間

(2) 給与

(3) 旅費

(4) 休日及び休暇

第3章 財務

(経費の支弁の方法)

第12条 事業団に要する経費は、設置団体の負担とする。ただし補助金、財産売払代、事業団が償還の責に任ずる地方債、その他設置団体の負担に属さない事業団の収入をもって支弁するものについては、この限りでない。

2 前項の規定により、各設置団体が負担すべき額は、事業計画でこれを定めるものとし、その算定については設置団体の協議により特別の定めをする場合を除き、別表第1に定める基準によるものとする。

3 設置団体は、前項の規定による負担金を毎事業年度理事長の請求に基づき、事業団に交付しなければならない。

(出資)

第13条 設置団体は、事業計画の定めるところにより、特定事業に係る会計に出資することができる。

第4章 雑則

(解散に伴う措置)

第14条 事業団が解散した場合においては、設置団体は、その協議により、事業団に属する権利義務を承継する。

2 前項の規定による事業団に属する権利義務の承継については、設置団体の協議により特別の定めをする場合を除き、別表第2に定める基準によりその承継の区分を定めるものとする。

3 第1項の場合において、事業団の収支は、解散の日をもってこれを打切り、理事長であった者がこれを決算する。

4 前項の規定による決算は、理事長であった者において、これを監事であった者の審査に付し、その意見を付けて設置団体の長に提出しなければならない。

5 設置団体の長は、前項の規定により、決算の提出を受けたときは、これを速やかに当該設置団体の議会に報告しなければならない。

この規約は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年3月25日)

この規約は、昭和43年1月16日から適用する。

(昭和44年9月30日)

この規約は、昭和44年11月14日から適用する。

(昭和46年県指令地第1008号)

この規約は、滋賀県知事の認可を受けた日から施行する。

(平成4年5月7日認可)

別表第1

経費の種類

経費を負担すべき設置団体

同左の負担割合

(1) 受託事業の施行に要する経費

 

 

ア 当該受託事業を委託した設置団体(以下「委託団体」という。)以外に当該受託事業により受益する設置団体(以下「受益団体」という。)がない場合

委託団体

全額

イ 委託団体以外に受益団体がある場合

委託団体及び受益団体

委託団体と受益団体が協議して定める。

(2) 前号の経費以外の事業団に要する経費(一般共通経費)

各設置団体

各設置団体が当該事業年度において負担すべき経費は、当該事業年度の前年度に対応する設置団体の会計年度における基準財政需要額に按分して算定する。

別表第2

権利義務の種類

承継の区分

(1) 受託事業に伴う権利義務

委託団体が承継する。

(2) 前号の権利義務以外の事業団に属する権利義務

総額の2分の1は別表第1、第2号の負担割合により、2分の1については、出資額に応じ承継する。

湖東開発事業団規約

昭和41年2月10日 県指令地第153号

(昭和46年6月5日施行)