○彦根愛知犬上広域行政組合規約

平成12年9月1日

滋賀県指令市振第1667号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 組合の議会(第5条~第6条の2)

第3章 執行機関(第7条~第11条)

第4章 組合の経費の支弁の方法(第12条)

第5章 雑則(第13条)

附則

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、彦根愛知犬上広域行政組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町)

第2条 組合は、次の市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

彦根市

愛荘町

豊郷町

甲良町

多賀町

(共同処理する事務)

第3条 組合は、次の表の右欄に掲げる関係市町の区分に応じ、それぞれ左欄に掲げる事務を共同処理する。

共同処理する事務

関係市町

(1) 火葬場の設置及び管理運営に関する事務

彦根市 愛荘町 豊郷町 甲良町 多賀町

(2) 最終処分場の設置及び管理運営に関する事務

彦根市 豊郷町 甲良町 多賀町

(3) 新しいごみ処理施設(関係市町が共同でごみ処理を行うために新たに建設する施設をいう。以下同じ。)の設置及び管理運営に関する事務

彦根市 愛荘町 豊郷町 甲良町 多賀町

(4) 一般廃棄物中継施設の設置及び管理運営に関する事務

(事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、滋賀県犬上郡豊郷町大字四十九院1252番地に置く。

第2章 組合の議会

(議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、19人とし関係市町の定数は、次のとおりとする。

彦根市 10人

愛荘町 3人

豊郷町 2人

甲良町 2人

多賀町 2人

2 組合議員は、関係市町の議会議員のうちから選挙する。

3 組合議員に欠員を生じたときは、当該欠員となった議員を選挙した関係市町は、速やかに補欠選挙を行わなければならない。

4 第2項及び前項の選挙が終わったときは、関係市町は速やかにその結果を管理者に通知しなければならない。

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、当該関係市町の議会の議員の任期による。

(特別議決)

第6条の2 組合の議会の議決すべき事件のうち、関係市町の一部の市町に係るものの議決については、当該事件に関係する市町の議会から選出されている組合議員の出席者の過半数の賛成を含む出席議員の過半数でこれを決する。

第3章 執行機関

(管理者)

第7条 組合に管理者を置く。

2 管理者は、関係市町の長のうちから互選によって定める。

3 管理者の任期は、当該市町の長の任期による。

(副管理者)

第8条 組合に副管理者5人を置く。

2 副管理者は、管理者の属する関係市町以外の関係市町の長及び管理者の属する市町の副市町長(管理者の属する関係市町に2人以上の副市町長が置かれている場合は、管理者の指定する副市町長とする。以下同じ。)をもって充てる。

3 副管理者の任期は、当該関係市町の長又は当該市町の副市町長の任期による。

4 管理者に事故があるとき又は欠けたときは、管理者が予め指定した副管理者が、その職務を代理する。

(会計管理者)

第9条 組合に会計管理者を置く。

(補助機関)

第10条 組合に、前3条に定める者を除くほか、組合の事務を処理するため、職員を置く。

2 前項の職員の任免は、管理者が行うものとする。

3 第1項の職員の定数は、条例で定める。

(監査委員)

第11条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合議会の同意を得て識見を有する者及び組合議員のうちから各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては、組合議員の任期による。ただし、後任者が選任されるまでの間は、その職務を行う。

第4章 組合の経費の支弁の方法

(組合の経費)

第12条 組合の経費は、関係市町の負担金、施設の使用料及びその他の収入をもって充てる。

2 前項の関係市町の負担金は、第3条の表の左欄に掲げる事務の区分ごとに、同表右欄の関係市町が負担するものとする。この場合において、負担金の額は、次の各号に掲げる経費の区分ごとに、当該各号に定める方法により算出し、その割合等は、条例で定める。

(1) 火葬場の設置及び管理運営に関する経費 均等割及び人口割

(2) 最終処分場の設置及び管理運営に関する経費 均等割及び人口割

(3) 新しいごみ処理施設の設置に関する経費 均等割及び人口割

(4) 新しいごみ処理施設の管理運営に関する経費 均等割、人口割及び利用割

(5) 一般廃棄物中継施設の設置及び管理運営に関する経費 均等割、人口割及び利用割

第5章 雑則

第13条 この規約に定めるもののほか、規約の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成12年11月1日から施行する。

2 平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間の関係市町の負担金の額については、第12条第2項の規定にかかわらず、解散前の彦根犬上広域斎場管理組合規約及び彦根・犬上広域廃棄物投棄場管理組合規約の例による。

3 この組合は、平成12年10月31日をもって解散する彦根犬上広域斎場管理組合及び彦根・犬上広域廃棄物投棄場管理組合の財産、職員及び事務を承継する。

(平成19年滋賀県指令自振第8号)

(施行期日)

1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規約の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により、在職するものとする。

3 前項の場合においては、改正後の規約第9条の規定は適用せず、改正前の規約第9条の規定は、なおその効力を有する。

(平成22年滋賀県指令自振第1号)

(施行期日)

1 この規約は、平成22年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 彦根市及び愛荘町の組合議員の定数は、この規約の施行の日以降初めて行われる増員選挙の日までは、なお従前の例による。

(平成25年滋賀県指令市振第720号)

この規約は、許可の日から施行する。

(平成28年滋賀県指令市振第3号)

この規約は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年滋賀県指令市振第2号)

この規約は、令和3年4月1日から施行する。

彦根愛知犬上広域行政組合規約

平成12年9月1日 県指令市振第1667号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第4章 一部事務組合
沿革情報
平成12年9月1日 県指令市振第1667号
平成19年2月7日 県指令自振第8号
平成22年1月14日 県指令自振第1号
平成25年10月15日 県指令市振第720号
平成28年2月9日 県指令市振第3号
令和3年2月5日 県指令市振第2号