○滋賀県市町村職員研修センター規約

平成13年12月5日

県指令市振第1933号

(組合の名称)

第1条 この組合は、滋賀県市町村職員研修センター(以下「研修センター」という。)という。

(組合を組織する地方公共団体)

第2条 研修センターは、別表に掲げる市町(以下「構成市町」という。)をもって組織する。

(共同処理する事務)

第3条 研修センターは、次に掲げる事務(構成市町が自ら行うものを除く。)を共同処理する。

(1) 構成市町の職員の研修に関すること。

(2) 構成市町の職員の研修に係る調査、研究、情報提供及び支援に関すること。

(事務所の位置)

第4条 研修センターの事務所は、大津市におの浜一丁目1番20号に置く。

(議会の組織)

第5条 研修センターの議会の議員(以下「議員」という。)の定数は14人とし、構成市町の長のうちから互選する。

(議員の任期及び失職)

第6条 議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 議員が、市町の長の職を失ったときは、前項の規定にかかわらずその職を失う。

(執行機関の組織)

第7条 研修センターに、管理者、副管理者及び収入役各1人を置く。

2 管理者、副管理者及び収入役の任期は、2年とする。

3 第1項に定める者を除くほか、研修センターに必要な吏員その他の職員を置き、その定数は、条例で定める。

(執行機関の選任)

第8条 管理者及び副管理者は、研修センターの議会において、構成市町の長のうちから選任する。

2 収入役は、管理者が研修センターの議会の同意を得て選任する。

3 前条第3項の吏員その他の職員は、管理者が任免する。

(監査委員)

第9条 研修センターに、監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が研修センターの議会の同意を得て、識見を有する者及び議員のうちから、各1人を選任する。

3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては2年とし、議員のうちから選任される者にあっては議員の任期による。

(経費の支弁の方法)

第10条 研修センターの経費は、次に掲げる収入をもって充てる。

(1) 構成市町の負担金

(2) 財団法人滋賀県市町村振興協会からの助成金

(3) その他

2 前項第1号に規定する負担金の総額及び構成市町の負担すべき額は、管理者が研修センターの議会の議決を経て定める。

(その他)

第11条 この規約の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規約は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 研修センター設立後、管理者、副管理者及び収入役が選任されるまでの間、管理者の職務は大津市長が行い、副管理者の職務は秦荘町長が行い、収入役の職務は大津市収入役が行う。

(平成 年  第 号)

この規約は、滋賀県知事の許可があった日から施行する。

別表(第2条関係)

大津市、彦根市、長浜市、近江八幡市、草津市、守山市、栗東市、甲賀市、野洲市、湖南市、高島市、東近江市、米原市、志賀町、安土町、蒲生町、日野町、竜王町、能登川町、秦荘町、愛知川町、豊郷町、甲良町、多賀町、近江町、浅井町、虎姫町、湖北町、びわ町、高月町、木之本町、余呉町、西浅井町

滋賀県市町村職員研修センター規約

平成13年12月5日 県指令市振第1933号

(平成17年3月31日施行)