○滋賀県町村職員退職手当組合勧奨退職の取り扱い基準に関する要綱

昭和63年6月22日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、滋賀県町村職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第2号)第6条第1項に規定する勧奨退職の取り扱い基準について定めるものとする。

(対象範囲)

第2条 この要綱の対象となる職員の範囲は、滋賀県町村職員退職手当組合を組織する町村及び一部事務組合(以下「組合町村」という。)の職員で常時勤務を要する者(以下「職員」という。)のうち次条に規定する退職発令日において、その者につき定められた定年年齢に達しない者であって、次の各号に掲げる基準に該当する者であるものとする。

(1) 定年年齢が60歳である職員

勤続25年以上の者又は年齢50歳以上かつ勤続10年以上の者

(2) 定年年齢が63歳である職員

勤続25年以上の者又は年齢53歳以上かつ勤続10年以上の者

2 前項の基準に該当する者であっても引き続き特別職若しくは教育長に就任する場合には勧奨退職の取り扱いの対象としない。

(退職発令日)

第3条 職員の退職の発令日は、毎年度末(3月31日)付とする。

(退職の申し出期間等)

第4条 組合町村の長は、勧奨により退職を希望する旨の申し出期間を毎年8月1日から9月1日までとし、当該期間に退職を申し出た職員に対し、退職申し出書(別記様式第1号)を提出させるものとする。

2 組合町村の長は、前項の規定による退職申し出書を受理したときは、9月末日までに勧奨退職予定者報告書(別記様式第2号)及び当該申し出書の写を組合長に提出するものとする。

3 組合長は、前項により報告書の提出があったときは、その内容を審査し、10月15日までに、当該組合町村の長に通知(別記様式第3号)するものとする。

(退職手当の算定基礎給料月額)

第5条 勧奨により退職した者の退職手当の算定の基礎となる給料月額は、その者の退職日の1年前の号給より4号上位(定期昇給を含む。)の号給を超えない範囲内で算定することができる。

1 この要綱は、昭和64年4月1日から適用する。

2 昭和64年4月1日から昭和65年3月31日までの間における第2条第1項第2号の適用については、同号中「勤続25年以上」とあるのは、「勤続24年以上」と読み替える。

3 滋賀県町村職員退職手当組合勧しよう退職の取り扱い基準に関する要綱(昭和59年告示第5号)は、昭和64年3月31日をもって廃止する。

様式 略

滋賀県町村職員退職手当組合勧奨退職の取り扱い基準に関する要綱

昭和63年6月22日 告示第6号

(昭和63年6月22日施行)

体系情報
第13編 その他/第4章 一部事務組合
沿革情報
昭和63年6月22日 告示第6号