○愛知川町・秦荘町・多賀町・甲良町・豊郷町教育委員会社会教育主事共同設置規約

昭和49年4月1日

規約第1号

(共同設置する町)

第1条 愛知川町・秦荘町・多賀町・甲良町・豊郷町(以下「関係町」という。)は、滋賀県教育委員会が派遣する社会教育主事を共同して設置するものとする。

(名称)

第2条 前条に掲げる社会教育主事は、愛知川町・秦荘町・多賀町・甲良町・豊郷町教育委員会社会教育主事(以下「社会教育主事」という。)という。

(執務場所)

第3条 社会教育主事の執務場所は、滋賀県愛知郡愛知川町大字愛知川72番地・愛知川町教育委員会事務局とする。

(社会教育主事の任命方法)

第4条 社会教育主事は、関係町と協議して、愛知川町教育委員会が任命する。

2 社会教育主事が欠けたときは、愛知川町教育委員会は7日以内にその旨を関係町に通知するとともに、前項の例により社会教育主事を任命するものとする。

3 社会教育主事の定数は、5名以内とする。

(負担金)

第5条 社会教育主事に関する関係町の負担金の額は、関係町長が、その協議により決定しなければならない。

2 関係町は、前項の規定による負担金を愛知川町に納付しなければならない。

3 前項負担金の納付の時期については、関係町が、その協議により定める。

(社会教育主事に関する愛知川町の予算)

第6条 社会教育主事に関する愛知川町の予算は、これを特別会計とする。

(社会教育主事に関する愛知川町の決算報告)

第7条 愛知川町長は、社会教育主事に関する決算を愛知川町議会の認定に付したときは、当該決算を関係町長に報告しなければならない。

(社会教育主事の事務の管理、及び執行に関する条例・規則並びにその他の規程)

第8条 社会教育主事の事務の管理、及び執行に関する条例・規則並びにその他の規程については、関係町はそれを相互に調整するよう努めなければならない。

(社会教育主事の身分取扱いに関する条例・規則及びその他の規程)

第9条 愛知川町は、社会教育主事の給与その他の給与の額、及びその支給方法に関する条例・規則並びに規程(以下「関係規程」という。)を制定し、又は改廃する場合においては、あらかじめ関係町と協議しなければならない。

2 前項の規定による関係規程を愛知川町が制定し、又は改廃したときは、関係町長に当該関係規程を通知しなければならない。

(補則)

第10条 この規約に定めるものを除くほか、社会教育主事の担任する事務に関し、必要な事項は、関係町が協議して定める。

1 この規約は、届けの日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(平成14年規約第11号)

この規約は、届けの日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成 年  第 号)

この規約は、平成17年2月11日から施行する。

愛知川町・秦荘町・多賀町・甲良町・豊郷町教育委員会社会教育主事共同設置規約

昭和49年4月1日 規約第1号

(平成17年2月11日施行)