○甲良町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年3月19日

条例第11号

(通則)

第1条 非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任免、給与、服務等については、この条例の定めるところによる。

(定員)

第2条 団員の定数は、60人以内で規則で定める数とする。

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき、町長が、その他の団員は団長が次の資格を有する者のうちから町長の承認を得て任用する。

(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢満18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

(欠格条項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第3号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住し、又は転勤したとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令及び条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1箇月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、町規則で定める。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し職務に従事しなければならない。

第9条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員には、次により報酬を支給する。

団長

年額

120,000円

副団長

〃

85,000円

分団長

〃

67,000円

副分団長

〃

57,000円

部長

〃

54,000円

班長

〃

45,000円

団員

〃

36,500円

(機関員手当)

第12条の2 機関員には、次により機関員手当を支給する。ただし、機関部長には支給しない。

機関員手当 年額 10,000円

(費用弁償)

第13条 団員が水火災、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、次により費用弁償を支給する。

災害に出動した場合

4時間以内

4,000円

4時間を超え24時間以内

8,000円

24時間を超える場合

8,000円に、4時間ごとに4,000円を加算した額

訓練、警戒及びその他消防用務に出動等した場合

4時間以内

2,000円

4時間を超え24時間以内

4,000円

24時間を超える場合

4,000円に、4時間ごとに2,000円を加算した額

2 前項の場合を除き団員が公務のため旅行した場合の旅費については、甲良町職員の旅費に関する条例(平成5年条例第5号)により支給する。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、障害の状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第15条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

附則

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 甲良町消防団員の任免、給与、服務に関する条例(昭和30年条例第11号)は、廃止する。

附則(昭和43年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

附則(昭和44年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

附則(昭和46年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

附則(昭和48年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附則(昭和49年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和50年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

附則(昭和52年条例第10号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和53年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

附則(昭和54年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

附則(昭和56年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

附則(昭和62年条例第5号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成3年条例第8号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成5年条例第7号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成7年条例第6号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

附則(平成9年条例第9号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附則(平成12年条例第20号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成15年条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(令和2年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和5年条例第7号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例1)抄

(罰則の適用等に関する経過措置)

第3条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

第4条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(経過措置の規則への委任)

第6条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。

附則(令和7年条例第1号)

この条例は、刑法等一部改正法の施行の日から施行する。

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甲良町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

昭和41年3月19日 条例第11号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第12編 消防
沿革情報
◆ 昭和41年3月19日 条例第11号
◇ 昭和43年3月25日 条例第11号
◇ 昭和44年3月28日 条例第8号
◇ 昭和46年3月22日 条例第4号
◇ 昭和48年3月26日 条例第10号
◇ 昭和49年3月23日 条例第12号
◇ 昭和50年3月24日 条例第3号
◇ 昭和52年3月22日 条例第10号
◇ 昭和53年6月22日 条例第23号
◇ 昭和54年6月22日 条例第12号
◇ 昭和56年10月2日 条例第22号
◇ 昭和60年12月25日 条例第20号
◇ 昭和62年2月5日 条例第5号
◇ 平成元年3月13日 条例第3号
◇ 平成3年3月12日 条例第8号
◇ 平成5年3月10日 条例第7号
◇ 平成7年3月30日 条例第6号
◇ 平成9年3月31日 条例第9号
◇ 平成12年3月31日 条例第20号
◇ 平成15年3月26日 条例第12号
◇ 令和2年3月12日 条例第2号
◇ 令和5年3月8日 条例第7号
◇ 令和7年3月17日 条例第1号