○甲良町消防団規則

平成8年3月21日

規則第3号

消防団の設置、区域及び組織に関する規則(昭和30年規則第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項並びに第23条第2項の規定に基づき、甲良町消防団(以下「消防団」という。)の組織について、必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防団の組織は、別表第1のとおりとする。

第3条 消防団に分団を置き、その名称、区域及び配置定数は、別表第2のとおりとする。ただし、団員定数に満たない場合、団長は配置定数を超えて団員を任命することができる。

(階級)

第4条 消防団に、次の階級を置く。

(1) 団長 1名

(2) 副団長 1名

(3) 分団長 2名

(4) 副分団長 2名

(5) 部長 2名

(6) 班長 14名

(7) 団員 38名

(任命)

第5条 団長は、団員の互選により町長が任命する。

2 副団長、分団長、副分団長及び部長は、団員の互選又は班長の推薦により団長が任命する。

3 班長は班員の推薦、団員は区長、班長、又は勤務先の代表者の推薦により団長が任命する。

(任務)

第6条 団長は、消防団の事務を統括し、団員を指揮監督する。

2 副団長は、団長を補佐し、団長が欠けたとき、又は事故があるときは、その職務を代理する。

3 団長及び副団長がともに欠けたとき、又は事故があるときは、団長が定める順序に従い分団長又は副分団長が、その職務を代理する。

4 分団長、副分団長、部長及び班長は、上司の命を受け、所属の団員を指揮監督する。

(任期)

第7条 団長、副団長、分団長、副分団長及び部長の任期は、2年とし、再任することができる。ただし、分団長、副分団長及び部長に欠員が生じたときは、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(文書簿冊)

第8条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 給与品貸与品台帳

(8) 諸命令綴

(9) 消防法規例規綴

(10) 雑書綴

(水火災その他の災害出動)

第9条 消防車が災害現場に出動するときは、交通法規の定める走行速度を守るとともに、正当な通行を維持するためにサイレンを用いる。ただし、引き揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られる。

第10条 災害出動又は引き揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 学校、医療機関等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 消防職員及び団員以外の者は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、1列縦隊で安全な距離を保って走行しなければならない。

(消火及び水防等の活動)

第11条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高限度に活用して生命、身体若しくは財産の救護にあたり、損害を最小限度にとどめて水火災の防御及び鎮圧に努めなければならない。

第12条 団員が水火災その他の災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消防作業は、誠実に専心して行わなければならない。

(3) 放水口数は、最大限度に使用し、消火作業の効果をおさめるとともに、火災の損害及び水損を最小限度にとどめなければならない。

(4) 分団及びその他の消防関係機関は、相互に連絡協調しなければならない。

(教養及び訓練)

第13条 団長は、団員の品位の向上及び技能の錬磨に努め、定期的に訓練を行わなければならない。

(表彰)

第14条 町長は、分団若しくは団員又は自主防災組織が、その任務遂行にあたって功労が特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合において、団員については団長が表彰することができる。

(自主防災組織の育成)

第15条 団長は、自主防災組織が実施する災害の予防活動及び訓練に協力し、指導助言を行うものとする。

2 町長は、自主防災組織の団員が特に功労があった者については表彰することができる。

3 団長は、自主防災組織の団員が5年以上勤続し、功労があった者については表彰することができる。

(服制)

第16条 消防団の服制は、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)による。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、消防団の運営及び組織に関し必要なことは、団長が町長の承認を得て定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成21年5月1日から適用する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲良町消防団規則の規定については、令和5年4月1日から適用する。

別表第1(第2条関係)

画像

別表第2(第3条関係)

第1分団

分団長(1名)

副分団長(1名)

第1班(5名)

呉竹

第2班(3名)

在士

第3班(3名)

小川原

第4班(4名)

北落

第5班(3名)

横関

第6班(4名)

金屋

第7班(3名)

正楽寺

第2分団

分団長(1名)

副分団長(1名)

第1班(5名)

尼子

第2班(5名)

下之郷

第3班(3名)

法養寺

第4班(5名)

長寺西

第5班(3名)

池寺

第6班(3名)

長寺東

第7班(5名)

甲域

甲良町消防団規則

平成8年3月21日 規則第3号

(令和5年5月11日施行)