○公共施設に係る水道料金の取扱いに関する規則
昭和56年12月26日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第17条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第8条の5の規定に基づく、公共施設の無償給水のため一般会計等において負担すべき費用、並びに甲良町水道事業給水条例(平成10年条例第11号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づく、公共施設の水道料金の延納に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公共施設」とは、次に掲げるものをいう。
(2) 各字公民館・会議所
(3) 児童公園・遊園地
(4) 神社・社務所
(5) 農業作業所・検査場
(6) 墓地・火葬場
(7) その他前6号に類するものとして町長が認めたもの
2 前項により当該施設に請求しない料金等については、法第17条の2及び政令第8条の5第1項第1号の規定に基づき、一般会計等において負担する経費として、一般会計が負担するものとする。
2 前項により認定した施設に係る当該年度の料金等は、認定日以後の請求分(認定翌年度は4月請求分)から3月請求分を、当該年度の3月に一括請求するものとする。この場合の納期は3月請求分納期とする。
(異動報告)
第7条 前条により認定を受けた施設管理者は、当該施設、施設管理者その他の事項に異動が生じたときは、速やかに水道事業主管課に申し出なければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和57年11月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第6号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の甲良町水道給水に関し、公共施設の軽減に関する規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。