○甲良町水道給水に関し、公共施設の軽減に関する規則
昭和56年12月26日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲良町水道事業給水条例(平成10年条例第11号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づき、公共施設の料金の軽減に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公共施設」とは、次に掲げるものをいう。ただし、甲良町営施設を除くものとする。
(1) 各字公民館・会議所(ふれあいの館・呉竹住民センターは、公民館とみなす。)
(2) 児童公園・遊園地
(3) 神社・社務所
(4) 農業作業所・検査場
(5) 墓地・火葬場
(6) その他町長が認めたもの
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和57年11月1日から施行する。
附 則(昭和62年規則第6号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附 則(平成17年規則第9号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第9号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。