○公共施設に係る水道料金の取扱いに関する規則

昭和56年12月26日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第17条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第8条の5の規定に基づく、公共施設の無償給水のため一般会計等において負担すべき費用、並びに甲良町水道事業給水条例(平成10年条例第11号。以下「条例」という。)第33条の規定に基づく、公共施設の水道料金の延納に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「公共施設」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 甲良町営施設(だたし、第2号から第7号に規定するものを除く)

(2) 各字公民館・会議所

(3) 児童公園・遊園地

(4) 神社・社務所

(5) 農業作業所・検査場

(6) 墓地・火葬場

(7) その他前6号に類するものとして町長が認めたもの

(一般会計で負担すべき料金等)

第3条 前条第2号から第7号に該当する施設のうち、町長が無償給水のための料金軽減対象施設として認定した施設については、条例第26条に規定する基本料金又は条例第29条第3項に規定する休止期間中料金(以下本条において「料金等」という。)を当該施設に請求せず、条例第26条に規定する超過料金のみ請求するものとする。

2 前項により当該施設に請求しない料金等については、法第17条の2及び政令第8条の5第1項第1号の規定に基づき、一般会計等において負担する経費として、一般会計が負担するものとする。

(料金の延納)

第4条 第2条に規定する公共施設のうち、条例第26条から第29条の規定による料金(以下本条において「料金等」という。)の一括納付を希望する施設は、町長が料金延納対象施設として認定した場合、条例第31条の規定に関わらず、条例第33条の規定により延納することができるものとする。

2 前項により認定した施設に係る当該年度の料金等は、認定日以後の請求分(認定翌年度は4月請求分)から3月請求分を、当該年度の3月に一括請求するものとする。この場合の納期は3月請求分納期とする。

(申請)

第5条 第3条第1項又は第4条第1項による認定を受けようとする施設は、その施設管理者が公共施設水道料金軽減延納認定申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(決定の通知)

第6条 町長は、前条の申請を受理した場合で、これを審査し適当と認めたときは、公共施設水道料金軽減延納認定書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項により認定したときは、水道事業担当課長は、公共施設水道料金軽減延納認定報告書(様式第3号)により速やかに財政主管課長へ報告しなければならない。

(異動報告)

第7条 前条により認定を受けた施設管理者は、当該施設、施設管理者その他の事項に異動が生じたときは、速やかに水道事業主管課に申し出なければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和57年11月1日から施行する。

(昭和62年規則第6号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成17年規則第9号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の甲良町水道給水に関し、公共施設の軽減に関する規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

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公共施設に係る水道料金の取扱いに関する規則

昭和56年12月26日 規則第20号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
昭和56年12月26日 規則第20号
昭和62年3月19日 規則第6号
平成17年3月24日 規則第9号
平成25年3月29日 規則第9号
令和4年3月15日 規則第3号
令和5年2月17日 規則第3号