○甲良町公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例施行規則

平成9年9月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、甲良町公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例(平成9年条例第20号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の算定基準)

第2条 条例第5条に規定する受益者分担金(以下「分担金」という。)の額の算定基準となる地積は、公簿による。ただし、これにより難いときは、受益者の提出する公認力のある実測その他の方法によることができる。

また、個人が所有する土地であっても法人登記がされている事業所の用に供している土地については、条例第5条ただし書の規定による。

(受益者の通知)

第3条 条例第6条の規定により公告された賦課対象区域内の土地(以下「受益地」という。)の受益者に対し、町長は、下水道事業受益者通知書(様式第1号)により通知しなければならない。

(連帯納付義務)

第4条 同一の受益地について、2人以上の所有者又は権利者がある場合は、当該共有者又は共同権利者は、受益地に係る分担金を連帯して納付する義務を負うものとする。

(分担金の額等の通知)

第5条 条例第7条第3項の規定による分担金の額及び納付期日等の通知は、下水道事業受益者分担金決定通知書(様式第2号)による。

(分担金の納期等)

第6条 条例第7条第4項に規定する分担金の徴収は、1年をさらに4期に区分して行うものとし、その納期(納期の末日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは、これらの日の翌日とする。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月末日まで

第2期 9月1日から同月末日まで

第3期 11月1日から同月末日まで

第4期 翌年2月1日から同月末日まで

2 前項の規定により区分した額に1,000円未満の端数があるときは、これを初年度の第1期分に合算するものとする。

3 条例第7条第4項ただし書の規定により受益者が一括納付の申出をしたときの納期は、第1項に規定する第1期の納期とする。

4 町長は、年度の中途から分担金の徴収を開始するとき、その他特別の理由があるときは、第1項の規定にかかわらず分担金の徴収区分及び納期等を変更することができる。

5 各納期に係る分担金の徴収は、下水道事業受益者分担金納付書(様式第3号)による。また、一括納付に係る分担金の徴収は、下水道事業受益者分担金一括納付書(様式第4号)による。

6 受益地に汚水ますを設置する場合は、第1項の規定にかかわらず一括納付とするものとする。

(一括納付報奨金)

第7条 前条の規定により受益者が分担金を一括納付したときは、納期限前に納付した分担金に相当する金額に別表第1に掲げる率を乗じて算出した額を当該受益者に一括納付報奨金として交付する。ただし、条例第8条及び第9条の規定に基づき徴収を猶予し、又は減免した土地並びに当該受益者の未納に係る分担金がある場合には、報奨金は交付しない。

(繰上徴収)

第8条 町長は、既に分担金の額の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合には、納期前であってもその分担金の全部又は一部を繰上徴収することができる。

(1) 受益者の財産につき滞納処分、強制執行、破産及び競売の手続が開始されたとき、又は開始されるおそれがあるとき。

(2) 受益者である法人が解散したとき。

(3) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認をしたとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

2 町長は、前項の規定により繰上徴収をしようとするときは、下水道事業受益者分担金納期変更通知書(様式第5号)により受益者に通知するものとする。

(分担金の徴収猶予)

第9条 条例第8条の規定により徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者分担金徴収猶予申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、別表第2に掲げる基準に基づき、その可否を決定し、下水道事業受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により分担金の徴収猶予の決定を受けた者は、当該徴収を猶予することとなった理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(分担金の徴収猶予の取消し)

第10条 前条の規定により分担金の徴収猶予を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長はその徴収猶予を取り消し、その猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。

(1) 受益者の状況により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

(2) 第8条第1項各号のいずれかに該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限後にその猶予に係る分担金の全額を徴収することができないと認められるとき。

(3) その他町長が必要と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、その旨を下水道事業受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第8号)により当該受益者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第11条 条例第9条の規定により分担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者分担金減免申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、別表第3の基準に基づき、その可否を決定し、下水道事業受益者分担金減免決定通知書(様式第10号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により分担金の減免の決定を受けた者は、当該減免理由が消滅したとき又は当該減免理由に変更があったときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(受益者の変更)

第12条 条例第10条の規定による受益者の変更があったときは、当該受益者は、遅滞なく下水道事業受益者異動届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の届出があった場合は、従前の受益者に対して、その負担義務に属する分担金のうち受益者の変更により負担義務が消滅した額を下水道事業受益者分担金納付義務消滅通知書(様式第12号)により通知するものとする。

3 第5条の規定は、新たに受益者となった者に納付させる分担金の額及び納期限等について準用する。

(督促)

第13条 条例第11条第1項の規定による督促は、督促状(様式第13号)によるものとする。

(納付管理人)

第14条 受益者が、町内に居住しないときその他町長が必要と認めたときは、受益者は自己に代わって分担金納付に関する事項を処理させるため、町内に居住する者のうちから納付管理人を定め下水道事業受益者分担金納付管理人(選任・変更・廃止)(様式第14号)を町長に提出しなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止したときも同様とする。

(住所の変更)

第15条 受益者又は納付管理人が住所を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者(納付管理人)住所変更届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

(過誤納金の取扱い)

第16条 町長は、受益者の過誤納に係る徴収金(以下「過誤納金」という。)があるときは、遅滞なく還付しなければならない。

2 町長は、前項の規定により過誤納金を還付すべき場合において、その還付を受けるべき受益者に未納の分担金があるときは、過誤納金をその分担金に充当することができる。

3 町長は、第1項又は前項の規定により過誤納金の決定又は充当をしたときは、その旨を遅滞なく下水道事業受益者分担金過誤納金還付(充当)通知書(様式第16号)により受益者に通知するものとする。

(還付加算金)

第17条 町長は、前条の規定により過誤納金を還付し、又は充当する場合には、当該過誤納金の金額に、その過誤納金の納付があった日の翌日から還付の決定した日又は充当した日までの期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合をもって計算した金額(以下「還付加算金」という。)に相当する額をその還付又は充当すべき金額に加算するものとする。

(端数計算)

第18条 分担金等の算出について、次に掲げる端数があるときはこれを切り捨てる。

(1) 条例第5条に規定する各受益者の分担金の額については、100円未満

(2) 第7条に規定する一括納付報奨金の額については、100円未満

(3) 条例第12条の規定による延滞金及び前条の規定による還付加算金を計算する場合においては、その計算の基礎となる分担金の額に1,000円未満の端数があるときはその端数金額、当該分担金の全額が2,000円未満であるときは、全額

(4) 前号の規定により算出した延滞金又は還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるときはその端数金額、その全額が1,000円未満であるときは、全額

(公共汚水ますの新設等による分担金の扱い)

第19条 条例第3条に規定する排水区域内に新たに公共汚水ますを設置する場合及び法人登記がされている事業所で既に分担金を納付した区域に隣接した土地に汚水の発生する施設を設置し、既設の公共汚水ますに流入させる場合の分担金の額、賦課及び徴収等については、条例及び規則の定めるところによる。

2 前項に規定する新たに公共汚水ますの設置については、分担金徴収後の施工とする。

(分担金徴収職員証)

第20条 分担金の徴収に関する事務に従事する職員は、その職務の執行に当たっては、常に下水道事業受益者分担金徴収職員証(様式第17号)を携帯し、必要があるときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(過料)

第22条 町長は、この規則に規定する申告若しくは届出をせず又は虚偽の申告若しくは届出をした者に対して50,000円以下の過料に処する。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第8号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

分担金一括納付報奨金の率

一括納付する期間

一括納付金額に乗ずる率

1年

100分の2

3年

100分の8

別表第2(第9条関係)

下水道事業受益者分担金徴収猶予基準

根拠

徴収猶予対象受益者

徴収猶予期間

徴収猶予額

添付書類

条例第8条

第1号

災害、盗難その他の事故により分担金を納付することが困難であると認められる受益者

当該理由が発生した日から2年を限度として町長が定める期間

当該申請に係る分担金の全額

事実を証明する関係機関の証明書

条例第8条

第2号

係争地に係る受益者

受益者が確定するまでの期間

当該係争地に係る分担金の全額

訴状の写し等その事実を証明する書類

上記以外の受益者で、その状況により町長が徴収を猶予する必要があると認める受益者

町長が定める期間

町長が定める額

町長が定める書類

別表第3(第11条関係)

下水道事業受益者分担金減免基準

根拠

対象事項

減免率

条例第9条

第1号

1 町所管の公共施設

100%

条例第9条

第2号

1 公の生活扶助を受けている受益者

100%

条例第9条

第3号

1 自治会等が所有し、又は使用する集会所、公民館等の施設

100%

2 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第4条に規定する宗教法人が、その本来の目的のために使用する施設

100%

3 その他町長が状況に応じ特に減免する必要があると認められる場合

町長が定める率

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甲良町公共下水道事業に係る受益者の負担に関する条例施行規則

平成9年9月30日 規則第16号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成9年9月30日 規則第16号
平成12年3月31日 規則第8号
平成27年8月1日 規則第22号
令和5年2月17日 規則第3号