○甲良町下水道排水設備指定工事店規則

平成10年10月7日

規則第20号

甲良町下水道排水設備指定工事店規則(平成9年規則第11号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 指定工事店(第2条~第10条)

第3章 公示(第11条)

第4章 雑則(第12条・第13条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、甲良町下水道条例(平成8年甲良町条例第21号。以下「条例」という。)第6条に規定する甲良町下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 指定工事店

(指定工事店の指定)

第2条 条例第6条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、町長は審査の上適当と認めるものを指定工事店として指定するものとする。

(1) 財団法人滋賀県建設技術センターが実施する排水設備工事責任技術者試験に合格し、財団法人滋賀県建設技術センターに登録した者(以下「責任技術者」という。)が1名以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 滋賀県内に営業所があること。ただし、町長が特に必要があると認めた場合は、この限りでない。

(指定の欠格条項)

第3条 次の各号のいずれかに該当する工事業者は、指定工事店の指定を受けることができない。

(1) 工事業者(法人にあっては代表者)が破産手続開始決定を受けて復権を得ない者

(2) 指定工事店が、第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

(3) 町税を完納していない場合

(4) 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

(5) 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当するものがある者

2 前項第2号の規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人であるときは、その代表者は、同号に掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店としての指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(新規・継続)(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 個人の場合は、住民票記載事項証明書又は登録原票記載事項証明書及び工事経歴書

(2) 法人の場合は、登記事項証明書、定款の写し及び代表者に関する前号に定める書類

(3) 営業所の平面図及び付近見取図(様式第1号の2)並びに写真

(4) 専属責任技術者名簿(新規・解除)(様式第2号)及び雇用関係を証する書類

(5) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(日本下水道協会滋賀県支部が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(7) 甲良町の競争入札参加資格者名簿に登載されていない工事業者の場合は、町税完納証明書

(8) その他町長が必要と認める書類

(指定工事店証)

第5条 町長は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、甲良町下水道排水設備指定工事店証(様式第3号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証をき損又は紛失したときは、速やかに指定工事店証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく町長に指定工事店証を返納しなければならない。また、第10条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例及び関係諸規定その他町長が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工するとともに次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他の必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、条例第5条に規定する排水設備等の計画に係る町長の確認を受けたものでなければ着手してはならない。

(6) 工事は、責任技術者の監理の下においてでなければ設計及び施工をしてはならない。

(7) 指定工事店は、当該工事がしゅん工した際に行われる完了検査に責任技術者を立ち会わさなければならない。

(8) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(9) 災害等緊急時に、排水設備の復旧に関して町長から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から5年とする。ただし、特別の理由があるときは、町長はこれを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了後も引き続き指定を受けようとするときは、町長が指定する期日までに下水道排水設備指定工事店指定申請書(新規・継続)(様式第1号)第4条各号に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(指定要件、欠格条項及び異動等に関する事項の届出義務)

第9条 指定工事店は、第2条の指定要件を欠くに至ったとき、第3条第1項第1号の欠格条項に該当するとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、速やかに指定工事店指定辞退届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 指定工事店は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに指定工事店異動届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示、電話番号に変更があったとき。

(7) 代表者の住所に異動があったとき。

3 指定工事店は、前項第2号に定める事項に変更があったとき、第3条第1項第4号若しくは第5号のいずれかに該当するに至ったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を町長に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第10条 町長は、指定工事店から前条第1項の届出を受理したときは、指定を取り消さなければならない。

2 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は1年を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例又は規則等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、町長が指定工事店として不適当と認めたとき。

第3章 公示

(公示)

第11条 町長は、指定工事店に関し次に掲げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し、継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第2号第3号及び第4号の届出を受理したとき。

第4章 雑則

(事務連絡会)

第12条 町長は、指定工事店による排水設備工事の適正な施工等を確保するため、定期又は必要に応じて事務連絡会を開催するものとする。

2 指定工事店又は責任技術者は、前項の事務連絡会に出席しなければならない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年3月7日から適用する。

(平成19年規則第17号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(令和2年規則第9号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甲良町下水道排水設備指定工事店規則の規定は令和3年4月22日から適用する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

甲良町下水道排水設備指定工事店規則

平成10年10月7日 規則第20号

(令和5年3月1日施行)