○甲良町公共下水道事業審議会条例

平成4年2月20日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、甲良町公共下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、甲良町公共下水道事業に関する重要な事項について調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 受益者代表

(2) 学識経験を有する者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(会長及び副会長)

第6条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会長は、審議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、建設水道課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が町長の同意を得て定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後最初に行われる審議会は、第7条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。

3 この条例施行後、最初の委員の任期は第5条の規定にかかわらず、委嘱の日から平成6年3月31日とする。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成22年条例第9号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年条例第1号)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

甲良町公共下水道事業審議会条例

平成4年2月20日 条例第1号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 下水道
沿革情報
平成4年2月20日 条例第1号
平成4年3月12日 条例第6号
平成22年3月26日 条例第9号
平成25年3月8日 条例第1号