○甲良町公共下水道事業審議会条例
平成4年2月20日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、甲良町公共下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、甲良町公共下水道事業に関する重要な事項について調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 受益者代表
(2) 学識経験を有する者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
(会長及び副会長)
第6条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、審議会において必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、建設水道課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が町長の同意を得て定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例施行後最初に行われる審議会は、第7条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
3 この条例施行後、最初の委員の任期は第5条の規定にかかわらず、委嘱の日から平成6年3月31日とする。
附則(平成4年条例第6号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第9号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第1号)抄
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。