○甲良町公営住宅管理条例施行規則
平成10年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、甲良町公営住宅管理条例(平成10年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住民票記載事項証明書
(3) 町長の発行する町税及び国民健康保険税の完納証明書
2 町長は、公営住宅入居申込書の記載事項に関し、入居資格の調査上必要があるときは、前項各号に掲げる以外の書類を提出させることができる。
(請書及び連帯保証人)
第4条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第3号によるものとする。
2 条例第11条第1項第1号に規定する保証人は犬上郡3町及び彦根市内に居住し、独立の生計を営み、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で、町への納付金に滞納がないものでなければならない。
3 保証人は、入居者の入居に関し当該入居者と連帯して責任を負うものとする。
4 入居者は、保証人が死亡又は町外へ転出したとき若しくは保証人を変更しようとするときは、そのつど条例第11条に規定する請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(公営住宅入居の辞退の届出)
第5条 公営住宅の入居決定者が入居を辞退しようとするときは、公営住宅入居辞退届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請に関し必要があるときはそれを証する書類を提出させることができる。
4 町長は、家賃の減免又は徴収猶予を決定したときは、家賃減免(徴収猶予)決定通知書(様式第14号)によりその旨を申請者に通知する。
2 入居者が、条例第27条ただし書の規定により町長の承認を得ようとする者は、公営住宅一部転用承認申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
3 入居者が、条例第28条ただし書の規定により町長の承認を得ようとするときは、公営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第17号)を町長に提出しなければならない。
(入居者の現況及び異動届)
第15条 入居者は、本人又は同居者に出生、死亡、婚姻又は勤務先の変更等の異動が生じたときは、ただちに公営住宅入居者異動届(様式第20号)を提出しなければならない。
(その他)
第16条 この規定に定めるもののほか、必要な事項はそのつど町長が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 甲良町営住宅管理条例施行規則(昭和43年規則第4号)は、廃止する。
附 則(平成23年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別表(第12条関係)
団地名 | 住宅番号 | 家賃月額 |
早刈団地 | 1~16 | 2,000 |
〃 | 17~26 | 4,000 |
〃 | 27~46 | 5,500 |
岸ケ口団地 | 1~18 | 2,000 |
長寺緑ケ丘団地 | 1~6 | 5,500 |
長寺三田長団地 | 1~4 | 6,500 |
四ツ塚団地 | 1~8 | 8,000 |