○甲良町商工業振興条例

昭和58年6月17日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は、甲良町内の商工業者の創意工夫を尊重し、その自主的な努力を助長し、生産性及び取引条件が向上することを目的として町内商工業の発展を図り、併せて町内商工業に従事する者の経済的・社会的地位の向上と地域住民の生活との協調を図ることを目的とする。

(施策)

第2条 町は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 商工業振興対策事業

(2) 小規模企業合理化対策事業

(3) 小規模企業者労務対策事業

(4) 地域特産物開発推進事業

(5) その他商工業振興に必要な事業

(審議会)

第3条 町に甲良町商工業振興審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、町長の諮問に応じこの条例による商工業の振興及び経営近代化に関する重要事項について調査・審議する。

3 審議会に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 甲良町商工振興審議会設置条例(昭和55年条例第26号)は、廃止する。

甲良町商工業振興条例

昭和58年6月17日 条例第15号

(昭和58年6月17日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
昭和58年6月17日 条例第15号