○農山漁村同和対策事業共同作業場管理規程

昭和49年6月1日

規程第6号

第1条 この共同作業場は、農山漁村同和対策事業として建設したもので、この維持管理は次の定めるところによる。

第2条 この共同作業場は、当該農業組合が維持管理し、有効に利用するものとする。

第3条 当該農業組合は、共同作業場施設の使用については必要な注意をもって、正常な状態に維持しなければならない。

第4条 当該農業組合が、自己の責に帰すべき事由によって、施設及び備品を滅失し、棄損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

第5条 共同作業場の運営は、当該農業組合の総会において別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

農山漁村同和対策事業共同作業場管理規程

昭和49年6月1日 規程第6号

(昭和49年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章
沿革情報
昭和49年6月1日 規程第6号