○農山漁村同和対策事業共同作業場管理規程
昭和49年6月1日
規程第6号
第1条 この共同作業場は、農山漁村同和対策事業として建設したもので、この維持管理は次の定めるところによる。
第2条 この共同作業場は、当該農業組合が維持管理し、有効に利用するものとする。
第3条 当該農業組合は、共同作業場施設の使用については必要な注意をもって、正常な状態に維持しなければならない。
第4条 当該農業組合が、自己の責に帰すべき事由によって、施設及び備品を滅失し、棄損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
第5条 共同作業場の運営は、当該農業組合の総会において別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。