○甲良町近隣景観形成協定推進に関する補助金交付要綱

平成9年3月31日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、ふるさと滋賀の風景を守り育てる条例(昭和59年滋賀県条例第24号。以下「県条例」という。)第28条第4項の規定により、知事の認定を受けた近隣景観形成協定(以下「協定」という。)を締結したものに対し、協定の締結及び運営に要した費用について予算の範囲内で補助金を交付することにより、美しく住みよいまちづくりの推進に資することを目的とし、その交付等に関しては甲良町補助金交付規則(昭和52年規則第8号)に規定するもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助金の交付の対象)

第2条 補助金の交付の対象となる事業及び補助金の額等は、別表に定めるところによる。

(交付申請及び交付決定)

第3条 補助金の交付を受けようとするものは、補助金交付申請書(様式第1号)に近隣景観形成協定推進事業計画書(様式第2号)を添付し、町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更等)

第4条 前条第2項の規定により、補助金の交付の決定を受けたもの(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更しようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ近隣景観形成協定推進事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告書)

第5条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第5号)に近隣景観形成協定推進事業実績書(様式第6号)を添付し町長に提出しなければならない。

2 実績報告書は、補助事業が完了した日から起算して30日以内又は補助金の交付決定に係る年度の3月31日のいずれか早い日までに提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第6条 町長は、前条の規定による報告書を受理したときは、当該報告書の審査等により補助金の交付の決定の内容に適合するかどうかを調査し、交付すべき補助金の額を確定する。

(雑則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成8年度分の補助金から適用する。

(令和5年訓令第6号)

この要綱は、令和5年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象経費

補助金の額等

県条例第28条第4項に基づき、近隣景観形成協定として知事の認定を受けた自治会等で協定締結日の属する年度における協定締結及び協定運営に係る次に掲げる事業に要する経費

1 学習会、講演会、展示会、運営会議等の開催

2 刊行物、資料等の発行

3 意識調査、先進地調査の実施

4 その他町長が適当と認めた事業

補助金の交付は1協定に対して1回限りとし、かつ、1自治会等100,000円を限度とする。

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甲良町近隣景観形成協定推進に関する補助金交付要綱

平成9年3月31日 訓令第3号

(令和5年3月1日施行)