○甲良町墓地公園の設置等に関する条例

平成12年3月31日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、甲良町墓地公園(以下「本公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 墓地公園とは、墓地及び墓地に通ずる通路等を含めた区域をいう。

(2) 墓地とは、墓碑又は碑石等を建設する場所をいう。

(3) 碑石とは、後世に伝えるべき事柄を彫刻して建てるものをいう。

(名称及び位置)

第3条 本公園の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称

所在地

甲良町墓地公園

甲良町大字池寺字西ケ岡1232番9

(使用の範囲)

第4条 本公園は、墓地としての使用目的以外は使用することはできない。

(使用の許可)

第5条 本公園を使用しようとする者は、町長に許可を受けなければならない。

(使用者の資格)

第6条 墓地を永代使用しようとする者は、当町に住所を有するものでなければならない。ただし、町長が特に必要であると認めたときは、この限りでない。

(使用の区画)

第7条 墓地の使用は、1世帯について1区画とする。ただし、町長が特に必要であると認めたときは、この限りでない。

(永代使用料)

第8条 墓地の永代使用料(以下「使用料」という。)は、1区画につき次のとおりとする。

(1) 町内在住の者及び町内出身の者 230,000円

(2) 前号に掲げる者以外の者 300,000円

(使用料の徴収)

第9条 使用料は、使用許可の際納入しなければならない。

(管理料)

第10条 墓地の使用者は、本公園における通路、広場等の管理料を年間2,400円前納しなければならない。ただし、年度途中の管理料については、使用許可を受けた日の属する月から月割りをもって算定した額とする。

(使用場所の移転及び返還命令)

第11条 町長は、本公園の管理その他必要があると認めたときは、使用場所及び所在物件を移転又は返還させることができる。

(使用許可の取消し)

第12条 使用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、町長は使用許可を取り消すことができる。

(1) 許可を受けた目的以外に墓地を使用したとき。

(2) 使用権を譲渡し、又は使用場所を転貸したとき。

(3) 他人に譲渡する目的をもって使用許可を得たと認めるとき。

(4) その他この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

2 前項の規定により、使用許可を取り消されたときは、使用者は直ちにその場所を原状に復し、町長に返還しなければならない。

(使用権の消滅)

第13条 次の各号のいずれかに該当するときは、墓地の使用権は消滅する。

(1) 使用者が死亡し、相続人又は親族若しくは縁故者等祖先の祭祀を主宰する者がないとき。

(2) 使用者が住所不明となり5年を経過したとき。

(無縁墓地の改葬)

第14条 前条各号の理由が生じた日から5年を経過したときは、その墓地の碑石等を一定の場所に改葬又は移転することができる。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第2号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

甲良町墓地公園の設置等に関する条例

平成12年3月31日 条例第17号

(令和2年4月1日施行)