○甲良町保健福祉センター設置等に関する条例

平成10年3月13日

条例第6号

(設置)

第1条 町民の福祉の向上と生涯を通じた健康づくりを推進するため、甲良町保健福祉センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 甲良町保健福祉センター

(2) 位置 滋賀県犬上郡甲良町大字在士357番地1

(業務)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 福祉、介護相談等に関すること。

(2) 保健衛生に関すること。

(3) 健康増進に関すること。

(4) その他町長が設置の趣旨を達成するために必要と認める業務

(開館時間等)

第4条 センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

2 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日までの日

3 センターの管理者(以下「所長」という。)が特に必要であると認めるときは、町長の承認を得て休館日及び開館時間を変更することができる。

(使用の許可)

第5条 センターの施設及び備品を使用しようとする者は、規則に定めるところにより所長に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときもまた同様とする。

2 所長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備をき損するおそれがあるとき。

(3) 営利を目的とする興行、その他これに類似する行為を行うおそれがあると認めたとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) その他センターの管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第6条 センター施設を使用しようとするものは、甲良町使用料徴収条例(昭和52年条例第32号)の規定により、使用料を納付しなければならない。

2 町長が必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず使用料を減免することができる。

(使用の許可の取消し等)

第7条 所長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。

(1) 使用者がこの条例及びこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用の許可を受けたとき。

(3) その他所長が特に必要と認めたとき。

2 前項に規定する使用許可の取消し等によって生じた損害については、町は責めを負わない。

(原状回復の義務)

第8条 使用者は、その使用を終了したときは、その使用に係る施設及び設備を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の許可を取り消されたときも、同様とする。

(施設の管理)

第9条 センターの管理は、所長が行う。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関する必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成11年1月1日から施行する。ただし、第3条第3号に定める施設については、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年条例第13号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第19号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

甲良町保健福祉センター設置等に関する条例

平成10年3月13日 条例第6号

(平成26年11月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成10年3月13日 条例第6号
平成12年3月16日 条例第13号
平成12年12月21日 条例第33号
平成14年12月17日 条例第31号
平成19年12月25日 条例第19号
平成26年11月28日 条例第25号