○甲良町居宅介護支援手数料徴収条例

平成12年3月16日

条例第14号

(趣旨)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第24項に規定する居宅介護支援の手数料の徴収については、この条例の定めるところによる。

(手数料)

第2条 手数料の金額は、介護保険法第46条第2項の規定により厚生労働大臣が定める基準又は同法第58条第2項の規定により厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第33号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

甲良町居宅介護支援手数料徴収条例

平成12年3月16日 条例第14号

(平成12年12月21日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月16日 条例第14号
平成12年12月21日 条例第33号