○甲良町介護保険条例

平成12年3月16日

条例第7号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 介護認定審査会(第6条)

第3章 保険料(第7条~第15条)

第4章 介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画(第16条)

第5章 高齢者保健福祉審議会(第17条~第20条)

第6章 介護保険の運営(第21条)

第7章 介護保険運営協議会(第22条~第25条)

第8章 雑則(第26条)

第9章 罰則(第27条~第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第3条の規定に基づき、甲良町が行う介護保険について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定め、もって住民の保険医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(理念)

第2条 町は、高齢社会に対応し、住民が安心して生活ができる豊かな福祉のまちづくりをめざし、介護保険制度の円滑な実施を推進するものとする。

(町の責務)

第3条 町は、介護が必要な状態になっても自立した質の高い生活が送れるまち、また人間性が尊重され安心した老後を迎えられるまちをめざすものとする。

2 介護保険の給付については、介護サービスが利用者の意思に基づいて行われるよう配慮するとともに、高齢者の自立支援その他必要な社会的支援を推進するものとする。

(事業者の責務)

第4条 介護保険に係るサービス提供事業者は、当該サービスの利用者の意思及び人格を尊重するとともに、常に利用者の立場に立ったサービスの提供をしなければならない。

(住民の責務)

第5条 住民は、日頃から要介護状態等への予防、健康増進、残存能力の向上に努めなければならない。

2 被保険者は、介護保険を住民全体で支えるため、かかる費用を公平に負担するものとする。

第2章 介護認定審査会

(介護認定審査会の委員の定数等)

第6条 甲良町介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、6人とする。

2 認定審査会の組織及び運営について必要な事項は、町長が別に定める。

第3章 保険料

(保険料率)

第7条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 41,400円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 62,100円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 62,100円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 74,520円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 82,800円

(6) 次のいずれかに該当する者 103,500円

 合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、当該合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている場合には、当該給与所得及び当該公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から100,000円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、令第22条の2第1項に規定する租税特別措置法による特別控除の適用がある場合には、当該合計所得金額から同条第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下この項において同じ。)が1,200,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」をいう。)であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護(同法第2条に指定する保護をいう。以下同じ。)を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 120,060円

 合計所得金額が2,100,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。

(8) 次のいずれかに該当する者 132,480円

 合計所得金額が3,200,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。

(9) 次のいずれかに該当する者 149,040円

 合計所得金額が4,200,000円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。

(10) 次のいずれかに該当する者 161,460円

 合計所得金額が5,200,000円未満であるものであり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。

(11) 次のいずれかに該当する者 165,600円

 合計所得金額が6,200,000円未満であるものであり、かつ、前各号のいずれにも該当しない者

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。

(12) 前各号のいずれにも該当しない者 173,880円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、24,840円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「24,840円」とあるのは、「41,400円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「24,840円」とあるのは、「57,960円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期)

第8条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月末日まで

第2期 7月1日から同月末日まで

第3期 8月1日から同月末日まで

第4期 9月1日から同月末日まで

第5期 10月1日から同月末日まで

第6期 11月1日から同月末日まで

第7期 12月1日から同月末日まで

第8期 1月1日から同月末日まで

第9期 2月1日から同月末日まで

第10期 3月1日から同月末日まで

2 前項に規定する納期により難い第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者に対しその納期を通知しなければならない。

3 前2項の規定による保険料の納期の末日が、民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に該当するときは、前2項の規定にかかわらず、これらの日の翌日をその納期とする。

4 次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、納期を定め、これを通知しなければならない。

5 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額は、全て最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第9条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に1円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第10条 保険料の額が定まったときは、町長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第11条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(延滞金)

第12条 保険料の延滞金については、甲良町督促手数料及び延滞金徴収等に関する条例(平成18年条例第30号)第4条の規定を準用する。

(保険料の徴収猶予)

第13条 町長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、6か月以内の期間を限って徴収猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、納期限前7日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及び主たる生計維持者の氏名及び住所

(2) 納期限及び保険料

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第15条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から15日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の町民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。ただし、当該第1号被保険者及び当該者の属する世帯の世帯主及び世帯員の前年中の所得につき地方税法第317条の2第1項の申告書(当該納付義務者及び世帯の属する被保険者の全てが同法第317条の2第1項に規定する給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者である場合には同法第317条の6第1項又は第3項の給与支払報告書又は公的年金等支払報告書)が町長に提出されている場合においては、この限りでない。

第4章 介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画

(策定)

第16条 町は、法令に定めるところにより、3年ごとに介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画を策定するものとする。

2 介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画を策定し、又はこれを変更しようとするときは、住民の多様な意見を反映させるための措置を講じるとともに、次条に定める高齢者保健福祉審議会に諮問しなければならない。

3 町は、介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画を策定し、又はこれを変更したときは、遅滞なくその要旨を公表しなければならない。

第5章 高齢者保健福祉審議会

(設置)

第17条 町が行う高齢者の保健・福祉に関する基本的な施策の計画立案に関し住民の意見を反映するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、甲良町高齢者保健福祉審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第18条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画の策定に関すること。

(2) 介護保険事業計画及び高齢者保健福祉計画の進行評価に関すること。

(3) その他前条の設置目的を達成するために必要な事項。

(組織)

第19条 審議会は、委員12人以内をもって組織する。

(委員)

第20条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 保健・医療・福祉に関し学識経験を有する者

(2) 公益の代表

(3) 住民

(4) 介護サービス事業に従事する者

(5) その他町長が適当と認める者

第6章 介護保険の運営

(利用者保護)

第21条 町長は、被保険者が介護給付等対象サービスを利用するに当たって当該被保険者の意思に基づき、良質のサービスを提供されるよう居宅介護支援事業者、居宅サービス事業者又は介護保険施設に対して適切な処置を講ずるものとする。

2 町長は、認知症等により自己決定能力の低下した被保険者等に対して、必要な介護給付等対象サービスが適切に利用できるよう、必要な措置を講ずるものとする。

3 町長は、被保険者から介護給付等対象サービスに対する相談、苦情等があった場合、速やかに対応するとともに必要な措置を講ずるものとする。

第7章 介護保険運営協議会

(設置)

第22条 介護保険の運営その他介護保険に関する事項を協議するために、甲良町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第23条 協議会は、町長の諮問に応じ、介護保険に関する重要な事項について協議する。

(組織)

第24条 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

(委員)

第25条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 公益を代表する者 3人以内

(2) 被保険者代表 4人以内

(3) 学識経験を有する者 3人以内

第8章 雑則

(委任)

第26条 この条例に規定するもののほか、条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第9章 罰則

第27条 町は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がされないときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、100,000円以下の過料に処する。

第28条 町は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し、100,000円の過料に処する。

第29条 町は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、100,000円以下の過料に処する。

第30条 町は、偽りその他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が100,000円を超えないときは、100,000円とする。)以下の過料に処する。

第31条 第27条から前条までの過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納入通知者に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(保険料率に関する経過措置)

第2条 平成12年度における保険料率は、第7条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 4,230円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 6,345円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 8,460円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 10,575円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 12,690円

2 平成13年度における保険料率は、第7条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 12,690円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 19,035円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 25,380円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 31,725円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 38,070円

(普通徴収に係る納期に関する特例)

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第8条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月末日まで

第2期 11月1日から同月末日まで

第3期 12月1日から同月末日まで

第4期 1月1日から同月末日まで

第5期 2月1日から同月末日まで

第6期 3月1日から同月末日まで

2 平成12年度において第8条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以降において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度においては、10月から3月の納期に納付すべき保険料額は4月から9月までの納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合に関する特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第9条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次に掲げる額の合算額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から平成13年9月まで間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は、第9条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度においては、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当する至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当する至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日が属する前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(関係条例の廃止)

第6条 甲良町介護認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成11年条例第12号)は、廃止する。

第7条 甲良町介護保険運営協議会設置条例(平成12年条例第1号)は、廃止する。

(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第8条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。

2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。

3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。

4 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

第9条 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)及び令和4年度以前の年度分の保険料であって令和5年4月1日以降に納期限が定められているものの減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第14条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22条の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が4,000,000円以下であること。

2 前項の場合における第14条第2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、町長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。

(平成12年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行し、平成12年10月1日から適用する。

(平成15年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の甲良町介護保険条例第7条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年条例第9号)

(新予防給付の施行期日)

第1条 介護保険法等の一部を改正する法律(平成17年法律第77号)附則第3条第1項の条例で定める日は、平成19年10月1日とする。

(施行期日)

第2条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第7条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ該当各号に定める額とする。

(1) 第7条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第7条第1号に該当するもの 31,600円

(2) 第7条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第2号に該当するもの 31,600円

(3) 第7条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第3号に該当するもの 39,740円

(4) 第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1号に該当するもの 35,910円

(5) 第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第2号に該当するもの 35,910円

(6) 第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第3号に該当するもの 43,570円

(7) 第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第4号に該当するもの 51,710円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第7条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ該当各号に定める額とする。

(1) 第7条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1号に該当するもの 39,740円

(2) 第7条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第2号に該当するもの 39,740円

(3) 第7条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第3号に該当するもの 43,570円

(4) 第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1号に該当するもの 47,880円

(5) 第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第2号に該当するもの 47,880円

(6) 第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第3号に該当するもの 51,710円

(7) 第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第4号に該当するもの 55,540円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第7条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第7条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成20年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第7条第1号に該当するもの 39,740円

(2) 第7条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第2号に該当するもの 39,740円

(3) 第7条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第3号に該当するもの 43,570円

(4) 第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第1号に該当するもの 47,880円

(5) 第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第2号に該当するもの 47,880円

(6) 第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第3号に該当するもの 51,710円

(7) 第7条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及び全ての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第7条第4号に該当するもの 55,540円

(経過措置)

第4条 この条例による改正後の介護保険条例第7条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成20年条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第6号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定は、平成24年度分の保険料から適用し、平成23年度分以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第31号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。(ただし、第7条第2項の規定は、規則で定める日から施行する。)

(平成27年規則第21号で平成27年6月15日から施行)

(経過措置)

第2条 改正後の甲良町介護保険条例第7条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成30年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年条例第11号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第9条の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年条例第10号)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第9条第1項第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第7条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の第9条第1項の規定の適用については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。

(令和4年条例第12号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

甲良町介護保険条例

平成12年3月16日 条例第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月16日 条例第7号
平成12年12月21日 条例第41号
平成15年3月10日 条例第4号
平成18年3月28日 条例第9号
平成20年3月26日 条例第9号
平成21年3月23日 条例第6号
平成22年3月26日 条例第8号
平成24年3月23日 条例第8号
平成25年12月16日 条例第31号
平成27年4月1日 条例第21号
平成30年4月1日 条例第18号
平成31年3月29日 条例第11号
令和2年4月1日 条例第10号
令和2年5月25日 条例第17号
令和3年3月30日 条例第10号
令和3年4月1日 条例第15号
令和4年4月1日 条例第12号
令和5年4月1日 条例第18号