○甲良町隣保館の設置等に関する条例

昭和52年9月24日

条例第26号

(設置)

第1条 地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティセンターとして、生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業を総合的に行うため、本町に隣保館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 隣保館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ふれあいの館

甲良町大字長寺507番地

はばたきの館

甲良町大字呉竹168番地

(事業及び管理運営)

第3条 隣保館の事業及び管理運営に関しては、甲良町地域総合センターの設置等に関する条例(昭和52年条例第25号)による。

1 この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

2 甲良町隣保館設置条例(昭和41年条例第10号)は、廃止する。

(平成17年条例第1号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

甲良町隣保館の設置等に関する条例

昭和52年9月24日 条例第26号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
昭和52年9月24日 条例第26号
平成17年3月4日 条例第1号
平成22年3月26日 条例第10号