○甲良町人権擁護審議会規則

平成8年3月21日

規則第2号

(趣旨)

第1条 せせらぎ遊園のまち甲良町人権擁護条例(平成6年条例第21号。以下「条例」という。)第9条第2項の規定に基づき、甲良町人権擁護審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、あらゆる差別をなくすための重要事項について必要な調査及び審議を行うものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員12人以内をもって組織し、その委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 諸団体の代表者

(3) その他町長が適当と認める者

2 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会は、委員の互選により会長及び副会長1名を置く。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(会議の公開)

第6条 審議会の会議は、原則公開とする。ただし、審議の内容によって、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、住民人権課において処理する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、審議会が町長の同意を得て定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年10月1日から適用する。

2 平成7年10月1日付委嘱の委員は、本規則第3条第2項の規定にかかわらず平成9年3月31日を任期とする。

(平成10年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成23年規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

甲良町人権擁護審議会規則

平成8年3月21日 規則第2号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 同和対策
沿革情報
平成8年3月21日 規則第2号
平成10年3月30日 規則第8号
平成23年2月18日 規則第2号
令和4年6月21日 規則第15号
令和5年3月1日 規則第5号