○身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則

平成5年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第1項又は第4項の規定により、法第18条第4項第3号の規定による措置(以下「入所又は入所の委託の措置」という。)を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条の規定による扶養義務者及び配偶者をいう。以下同じ。)のうち主たる扶養義務者から徴収する費用(以下「施設入所負担金」という。)及び法第19条第1項若しくは第20条第1項の規定による措置(以下「更生医療等の給付の措置」という。)を受けた者(以下「被給付者」という。)若しくはその扶養義務者に対し支払を命じ、又は被給付者若しくはその扶養義務者から徴収する費用(以下「更生医療等負担金」という。)の額の決定及び徴収等に関し、必要な事項を定める。

(施設入所負担金の額の決定及び通知)

第2条 町長は、入所又は入所の委託の措置を採ったときは、当該措置を行った日から15日以内に当該被措置者又はその扶養義務者の施設入所負担金の額の決定を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により施設入所負担金の額の決定を行ったときは、速やかに施設入所負担金決定(改定)通知書(様式第1号)により被措置者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(施設入所負担金の額)

第3条 被措置者に係る施設入所負担金の1月当たりの額(以下「施設入所負担金月額」という。)は、別表第1に定める被措置者の対象収入等による階層区分に従い、同表の費用徴収基準月額によるものとする。

2 別表第1の費用徴収基準月額がその月における当該被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬季加算を除く。)の合計額をいう。以下同じ。)を超える場合の当該被措置者に係る施設入所負担金月額は、前項の規定にかかわらず、当該支弁額に相当する額とする。

第4条 被措置者の扶養義務者に係る施設入所負担金月額は、別表第2に定める税額等による階層区分に従い、同表の費用徴収基準月額によるものとする。

2 別表第2の費用徴収基準月額がその月における当該被措置者に係る措置費の支弁額から当該被措置者に係る施設入所負担金月額を控除して得た額を超える場合の当該扶養義務者に係る施設入所負担金月額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得た額に相当する額とする。

(更生医療等負担金の額)

第4条の2 更生医療等負担金の1月当たりの額(以下「更生医療等負担金月額」という。)は、別表第3に定める被給付者又はその扶養義務者の属する世帯の税額等による階層区分に従い、同表の費用徴収基準月額によるものとする。

2 別表第3の費用徴収基準月額がその月における当該被給付者に係る更生医療等の給付の措置に要した町支弁額を超える場合の更生医療等負担金月額は、前項の規定にかかわらず、当該町支弁額に相当する額とする。

(日割計算)

第5条 月の途中において、入所又は入所の委託の措置又は更生医療等の給付の措置(法第20条第1項の規定による措置を除く。)を採り、又は解除した場合の施設入所負担金月額又は更生医療等負担金月額は、日割計算をして得た額とする。

(収入の申告等)

第6条 被措置者は、入所又は入所の委託の措置を受けた後毎年5月末日までに当該措置を行った町長に収入申告書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 被措置者の扶養義務者は、当該被措置者が入所又は入所の委託の措置を受けた後毎年5月末までに当該措置を行った町長に課税状況が確認できる書類を提出しなければならない。

(施設入所負担金の額の改定及び通知)

第7条 町長は、前条第1項の規定により提出のあった収入申告書に基づき被措置者に係る施設入所負担金の額の改定を行う必要がある場合は、速やかに7月分の施設入所負担金の額から改定を行うものとする。

2 町長は、前条第2項の規定により提出のあった書類等の調査の結果、被措置者の扶養義務者に係る施設入所負担金の額の改定を行う必要がある場合は、速やかに7月分の施設入所負担金の額から改定を行うものとする。

3 町長は、前2項の規定により施設入所負担金の額の改定を行ったときは、速やかに施設入所負担金決定(改定)通知書(様式第1号)により被措置者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(施設入所負担金の額の減免)

第8条 町長は、被措置者又はその扶養義務者について被災その他やむを得ない事情が生じた場合又は主たる扶養義務者が他の社会福祉施設に入所の措置を受けた者の扶養義務者として費用徴収される場合においては、被措置者又はその扶養義務者の申請により、施設入所負担金の額を減免することができる。

2 前項の申請は、施設入所負担金減免申請書(様式第3号)により行うものとする。

3 町長は、第1項の施設入所負担金の額の減免を行ったときは、速やかに施設入所負担金減免通知書(様式第4号)により被措置者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(施設入所負担金の納入)

第9条 被措置者又はその扶養義務者は、施設入所負担金を納入通知書によりその月の末日までに納入しなければならない。ただし、月の途中において入所又は入所の委託の措置を受けた場合は、当該月の施設入所負担金を当該月の翌月の末日までに納入しなければならない。

2 前項の納入通知書は、当月分をその月の初日に発行するものとする。ただし、月の途中において入所又は入所の委託の措置を行った場合は、当該月分を当該月の翌月の初日に発行するものとする。

3 町長は、被措置者又はその扶養義務者が特にやむを得ない理由により納期日までに施設入所負担金を納入することが困難であると認められる場合においては、被措置者又はその扶養義務者の申請により、当該年度内に限り施設入所負担金の納入を延期することができる。

4 前項の申請は、施設入所負担金納入延期申請書(様式第5号)により行うものとする。

5 町長は、第3項の施設入所負担金の納入延期を行ったときは、速やかに施設入所負担金納入延期通知書(様式第6号)により被措置者又はその扶養義務者に通知するものとする。

(施設入所負担金徴収台帳)

第10条 町長は、施設入所負担金徴収台帳を備え置かなければならない。

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。

(令和5年規則第3号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

被措置者費用徴収基準表

対象収入等による階層区分

費用徴収基準月額

入所

通所

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者(単給を含む。)

0円

0円

2

1階層を除き対象収入額区分が右の額である者

0円~270,000円

0

0

3

270,001円~280,000円

1,000

500

4

280,001円~300,000円

1,800

900

5

300,001円~320,000円

3,400

1,700

6

320,001円~340,000円

4,700

2,300

7

340,001円~360,000円

5,800

2,900

8

360,001円~380,000円

7,500

3,700

9

380,001円~400,000円

9,100

4,500

10

400,001円~420,000円

10,800

5,400

11

420,001円~440,000円

12,500

6,200

12

440,001円~460,000円

14,100

7,000

13

460,001円~480,000円

15,800

7,900

14

480,001円~500,000円

17,500

8,700

15

500,001円~520,000円

19,100

9,500

16

520,001円~540,000円

20,800

10,400

17

540,001円~560,000円

22,500

11,200

18

560,001円~580,000円

24,100

12,000

19

580,001円~600,000円

25,800

12,900

20

600,001円~640,000円

27,500

13,700

21

640,001円~680,000円

30,800

15,400

22

680,001円~720,000円

34,100

17,000

23

720,001円~760,000円

37,500

18,700

24

760,001円~800,000円

39,800

19,900

25

800,001円~840,000円

41,800

20,900

26

840,001円~880,000円

43,800

21,900

27

880,001円~920,000円

45,800

22,900

28

920,001円~960,000円

47,800

23,900

29

960,001円~1,000,000円

49,800

24,900

30

1,000,001円~1,040,000円

51,800

25,900

31

1,040,001円~1,080,000円

54,400

27,200

32

1,080,001円~1,120,000円

57,100

28,500

33

1,120,001円~1,160,000円

59,800

29,900

34

1,160,001円~1,200,000円

62,400

31,200

35

1,200,001円~1,260,000円

65,100

32,500

36

1,260,001円~1,320,000円

69,100

34,500

37

1,320,001円~1,380,000円

73,100

36,500

38

1,380,001円~1,440,000円

77,100

38,500

39

1,440,001円~1,500,000円

81,100

40,500

40

1,500,001円以上

81,100円+(1,500,000円超過額×0.9÷12月)(100円未満切捨て)

左の算式により算出された額の1/2の額(100円未満切捨て)

備考

上表にかかわらず、当分の間、次に掲げる額を費用徴収基準月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

入所後3年未満の者

入所後3年以上の者

 

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

26,000円

13,000円

50,000円

25,000円

身体障害者授産施設

26,000円

13,000円

50,000円

25,000円

身体障害者療護施設

80,000円

 

80,000円

 

 

 

 

ただし、あんまマッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは、「入所後5年」と読み替えるものとする。

注 この表における「対象収入額」とは、前年の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から租税、社会保険料、日用品費等の必要経費を控除した額をいう。

別表第2(第4条関係)

扶養義務者費用徴収基準表

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

入所

通所

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)

0円

0円

B

A階層を除き前年度分の市町村民税非課税

0

0

C1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者

前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税)

2,200

1,100

C2

前年度分の市町村民税所得割課税

3,300

1,600

D1

A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その税額の年額区分が次の額であるもの

30,000円以下

4,500

2,200

D2

30,001円~80,000円

6,700

3,300

D3

80,001円~140,000円

9,300

4,600

D4

140,001円~280,000円

14,500

7,200

D5

280,001円~500,000円

20,600

10,300

D6

500,001円~800,000円

27,100

13,500

D7

800,001円~1,160,000円

34,300

17,100

D8

1,160,001円~1,650,000円

42,500

21,200

D9

1,165,001円~2,260,000円

51,400

25,700

D10

2,260,001円~3,000,000円

61,200

30,600

D11

3,000,001円~3,960,000円

71,900

35,900

D12

3,960,001円~5,030,000円

83,300

41,600

D13

5,030,001円~6,270,000円

95,600

47,800

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額の1/2の額(100円未満切捨て)

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額の1/4の額(100円未満切捨て)

備考

上表にかかわらず、当分の間、次に掲げる額から被措置者が別表第1により徴収される額を控除した額を費用徴収基準月額の上限とする。

 

 

 

 

施設区分

被措置者が入所後3年未満の者

被措置者が入所後3年以上の者

 

入所

通所

入所

通所

身体障害者更生施設

26,000円

13,000円

50,000円

25,000円

身体障害者授産施設

26,000円

13,000円

50,000円

25,000円

身体障害者療護施設

80,000円

 

80,000円

 

 

 

 

ただし、あんまマッサージ師、はり師、きゅう師等の養成施設及び重度身体障害者更生援護施設については、「入所後3年」とあるのは、「入所後5年」と読み替えるものとする。

1 この表のC1階層における「均等割」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C2階層における「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の8及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 D1~D14階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項、第41条の2第41条の19の2第1項及び第41条の19の3第1項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 同一の者が2人以上の被措置者の主たる扶養義務者となる場合においても、上表に示す費用徴収基準月額のみで算定するものであること。

別表第3(第4条の2関係)

更生医療等負担金費用徴収基準額表

世帯階層区分

費用徴収基準月額

加算基準月額

更生医療(入院)

更生医療(入院外)補装具(交付・修理)

A

生活保護法による被保護世帯

0

0

0

B

市町村民税非課税世帯

0

0

0

C1

所得税非課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

4,500

2,250

450

C2

市町村民税所得割課税世帯

5,800

2,900

580

D1

所得税課税世帯

前年分所得税 4,800円以下

6,900

3,450

690

D2

〃      4,801円~9,600円

7,600

3,800

760

D3

〃      9,601円~16,800円

8,500

4,250

850

D4

〃      16,801円~24,000円

9,400

4,700

940

D5

〃      24,001円~32,400円

11,000

5,500

1,100

D6

〃      32,401円~42,000円

12,500

6,250

1,250

D7

〃      42,001円~92,400円

16,200

8,100

1,620

D8

〃      92,401円~120,000円

18,700

9,350

1,870

D9

〃      120,001円~156,000円

23,100

11,550

2,310

D10

〃      156,001円~198,000円

27,500

13,750

2,750

D11

〃      198,001円~287,500円

35,700

17,850

3,570

D12

〃      287,501円~397,000円

44,000

22,000

4,400

D13

〃      397,001円~929,400円

52,300

26,150

5,230

D14

〃      929,401円~1,500,00円

80,700

40,350

8,070

D15

〃      1,500,001円~1,650,000円

85,000

42,500

8,500

D16

〃      1,650,001円~2,260,000円

102,900

51,450

10,290

D17

〃      2,260,001円~3,000,000円

122,500

61,250

12,250

D18

〃      3,000,001円~3,960,000円

143,800

71,900

14,380

D19

〃      3,960,001円以上

全額

全額

左の費用徴収基準月額の10%

ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円

1 この表のC1階層における「均等割」とは地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C1階層における「所得割」とは同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の8及び同法附則第5条第3項の規定は適用しないものとする。)をいう。

なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

2 D1~D19階層における「所得税の額」とは、所得税法、租税特別措置法及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。

(1) 所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項

(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第3項、第41条の2、第41条の19の2第1項及び第41条の19の3第1項

(3) 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条

3 当該世帯の前年分所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該身体障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、上表にかかわらず、費用徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額を費用徴収基準月額とする。

4 同一月内に同一世帯の2人以上の者に更生医療等の給付の措置を行う場合には、各人につき更生医療等負担金の額を算出するものとし、その額は、最初の者については上表又は前項の費用徴収基準月額とし、2人目以降の者については上表の加算基準月額とする。

5 更生医療等負担金の額に10円未満の端数が生じた場合には、切り捨てるものとする。

6 この表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

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身体障害者福祉法第38条の規定に基づく負担金の徴収等に関する規則

平成5年3月31日 規則第6号

(令和5年3月1日施行)