○甲良町はいかい高齢者家族支援サービス事業実施要綱

平成14年3月29日

訓令第6号

(目的)

第1条 この要綱は、受発信装置による位置検索システム(以下「検索システム」という。)を利用して認知症によるはいかいがある者を早期に発見することにより事故を未然に防止し、当該者の安全を確保するとともに、その家族の負担の軽減を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 対象者は、町内に居住し認知症によるはいかいがある者とする。

(事業の内容)

第3条 この事業は、検索システムの加入に必要な経費として7,000円を限度に1人につき1回限り助成することとする。

(助成の申請)

第4条 助成を受けようとする家族等(以下「申請者」という。)は、甲良町はいかい高齢者家族支援サービス事業申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(助成の決定及び通知)

第5条 町長は、前条の申請があったときは速やかに当該対象者について事業の必要性を審査し、助成の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により助成の可否を決定したときは、申請者に対し甲良町はいかい高齢者家族支援サービス事業(決定・却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の請求及び支給)

第6条 前条の規定により助成の決定を受けた者は、甲良町はいかい高齢者家族支援サービス事業助成金請求書(様式第3号)に、検索システムに加入したことが明らかになる書類を添付し、町長に請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、請求のあった日から30日以内に支払うものとする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けた者に対して、支給した助成金を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

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甲良町はいかい高齢者家族支援サービス事業実施要綱

平成14年3月29日 訓令第6号

(平成14年3月29日施行)