○甲良町訪問理美容サービス事業実施要綱

平成14年3月29日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、老衰、心身の障害及び疾病等の理由により理美容店へ出向くことが困難な者に対して、出張による訪問理美容サービスを提供することにより、心身の清潔を保ち、衛生的な在宅生活を支援することを目的とする。

(実施主体等)

第2条 事業の実施主体は甲良町とし、利用の決定等を除き、町長が指定する理美容事業者(以下「サービス提供事業者」という。)によって甲良町訪問理美容サービス(以下「サービス」という。)を提供するものとする。

2 町長が指定するサービス提供事業者は、町内に事業所を置き、理容業組合、美容業組合に加盟している理美容業者で、社会福祉の向上に意欲がある事業者とする。

(利用対象者)

第3条 対象者は、町内に居住する者で、次に掲げるものとする。

(1) 在宅のおおむね65歳以上であって、老衰、心身の障害及び傷病等の理由により、自力又は家族等の付添いでは理美容店へ出向くことが困難な者

(2) その他町長が必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は対象としない。

(1) 入院又は施設に入所しているとき(認知症対応型共同生活介護施設・生活支援ハウスを除く。)

(2) その他町長が適当でないと認めた者

(事業の内容)

第4条 この事業は、サービス提供事業者の理美容師が登録者の居宅を訪問し、理美容サービスを提供するものとする。

(利用の申請)

第5条 サービスを受けようとするときは、対象者又はその家族等(以下「申請者」という。)は、甲良町訪問理美容サービス申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定及び登録)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかに当該対象者について事業の必要性を審査し、登録の可否を決定する。

2 町長は、前項の規定により登録の可否を決定したときは、申請者に対し甲良町訪問理美容サービス利用(決定・却下・取消)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

3 町長は、登録を決定した者(以下「登録者」という。)について、甲良町訪問理美容サービス利用者登録台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(利用券の交付)

第7条 町長は、登録者に対して甲良町訪問理美容サービス利用券(様式第4号)(以下「利用券」という。)を年間8枚交付する。

(利用の方法)

第8条 利用券は1回のサービスにつき1枚の利用とし、方法は次のとおりとする。

(1) 登録者は、サービス提供事業者に直接連絡し適宜サービスを利用するものとする。

(2) 登録者は、サービスを利用したときは、訪問理美容に要した費用から利用券相当額を差し引いた金額を直接サービス提供事業者に支払うとともに、利用券に利用確認のための署名又は押印を行いサービス提供事業者に預けるものとする。

(費用負担)

第9条 町長は、訪問理美容サービスに係る出張旅費相当分として利用券1枚につき1,500円を負担するものとする。

2 登録者は、訪問理美容サービスに係る費用から前項の額を差し引いた額を負担しなければならない。

3 前項の規定による費用は、登録者がサービス提供事業者に直接支払うものとする。

(届出義務)

第10条 登録者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに甲良町訪問理美容サービス事業登録者資格変更・喪失届(様式第5号)により、町長に届け出なければならない。

(1) 登録者が転出したとき。

(2) 登録者が入院又は施設に入所したとき(認知症対応型共同生活介護施設・生活支援ハウスを除く。)

(3) 登録者が死亡したとき。

(4) 登録者が利用を辞退するとき。

(登録の取消し)

第11条 町長は、登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。なお、登録を取り消したときは、登録者に通知するものとする。

(1) 第3条に該当しなくなったとき。

(2) 対象者が入院又は施設に入所したとき(認知症対応型共同生活介護施設・生活支援ハウスを除く。)

(3) 対象者が死亡したとき。

(4) 登録者が利用を辞退したとき。

(5) 虚偽の申請により登録の決定を受けたとき。

(6) その他、町長が適当でないと認めたとき。

2 前項の規定により登録の取消しを受けた者は、既に交付してある利用券が残っている場合、速やかに町長に返還しなければならない。

(記録等)

第12条 町長は、この事業の利用状況等を把握するため必要な台帳等を整備するものとする。

(請求及び支払)

第13条 サービス提供事業者は、月ごとに、登録者が利用した利用券を取りまとめ、これを甲良町訪問理美容サービス事業請求書(様式第6号)に添付し、登録者に代わり翌月の10日までに町長に請求するものとする。ただし、利用の状況によりこれを複数月まとめて適宜請求できるものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、請求のあった日から30日以内に支払うものとする。

(関係機関との連絡調整)

第14条 町長及びサービス提供事業者は、関係機関等との連絡を密にして、利用者の適切な支援とサービスの提供に努めなければならない。

(実地調査等)

第15条 町長は、業務の適正な実施を図るため、サービス提供事業者が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講じることができるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成14年4月1日から施行する。

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甲良町訪問理美容サービス事業実施要綱

平成14年3月29日 訓令第5号

(平成14年3月29日施行)